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Newsletter | September 2013 |
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知的財産権 |
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著作者の知的財産権を侵害する出版社の不公正約款に対する公正取引委員会の是正措置 |
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最近、公正取引委員会では知的財産権の不当な行使に対する規制に大きな関心を寄せています。その一環として、最近、公正取引委員会は図書出版業者が著作者と締結した出版権及び排他的発行権設定契約が不公正約款であることを理由に是正措置をしました。 |
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是正措置の対象となった約款条項は、次のとおりです。 |
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既存の約款は、著作者と出版社が相互協議して決めるべき事項である改訂版の発刊に際し、著作者が出版社の一方的な改訂要求に応じるものとし、著作者が改訂要求に応じない場合には出版社が任意の第三者に改訂作業を任せて改訂版を発刊することができると規定していました。公正取引委員会は、このように出版社の一方的な改訂要求に著作者が応じるようにしたのは著作者の創作の自由を侵害し、著作者の意思に反する改訂版の発刊行為は著作権を侵害するものであると評価しました。 そのため、公正取引委員会は、改訂版の発刊に関する事項は著作者と出版社が相互協議して決めるものとする内容に当該約款条項を修正することを命令しました。 |
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公正取引委員会は、著作者の同意なしに出版社が任意に著作権を第三者に譲渡できるようにした条項も不公正な約款内容とみて、著作者の同意を得るように是正措置しました。 |
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このような是正措置は、通常、著作者に比べ優越的な地位にある出版社が一方的に有利に作成されてきた出版権及び排他的発行権の設定約款に対し、公正取引委員会が実質的な検討をしたという点に意味があります。公正取引委員会は、今回の事件を契機に、知的財産権分野において公正な契約慣行が定着するようにモニタリングを強化し、著作権など知的財産権関連の不公正約款を積極的に是正していく計画を明らかにしていますので、関連動向に関心を傾ける必要があるとみられます。 |
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