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Newsletter | September 2013 |
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知的財産権 |
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知的財産権と金融の連係のための知的財産権担保貸付制度の施行 |
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現政権の最初の国政目標である「雇用中心の創造経済」実現のための国政課題として、「知的財産の創出、保護、活用体系の先進化」が含まれています。このような国政課題に歩調を合わせ、最近、市中銀行では、知的財産権保有者が保有している知的財産権を利用して資金を簡単に調達することができるようにする商品を発売したり、発売する準備をしています。 |
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特に、韓国産業銀行は、2013年3月19日、特許庁と業務協約を締結し、知的財産権担保貸付を施行するための包括的合意案に同意し、これに伴い、2013年3月から関連貸付を施行しています。具体的に、産業銀行の商品は、企業の技術成長段階に合わせ、(i)初期の創業起業家の場合には知的財産権の購入資金を貸し出し、(ii)ベンチャー・中小企業の場合には知的財産権を担保として最大20億ウォンまで貸付を受けられるようにし、(iii)中小・中堅企業の場合には知的財産権ファンドなど知的財産権の事業化のための金融支援をすることを、その内容としています。 |
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過去にも知的財産権担保貸付が試みられたことがありましたが、知的財産権の担保価値評価と不良債権化した時の回収システムを整えることができず、うまく運営できませんでした。このような問題点を解消するために、今回の特許庁と産業銀行間の協約では、改善された知的財産権の担保価値評価模型を設け、債務企業の経営悪化時には、担保とした知的財産権を売却して収益化することができるように支援するファンド(回収支援ファンド)の造成など、リスク分散装置を構築、運営することを規定しています。 |
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上記のような知的財産権担保貸付制度はまだ施行初期段階ですが、知的財産権の現金化及びそれに対する投資/担保貸付を通じて研究開発資金の確保と先端技術の発展に寄与し、究極的には水準の高い知的財産権確保の必要性を高め、多様な知的財産権の創出を促進するものと期待されます。 |
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