|
|
|
 |
Newsletter | September 2013 |
|
|
|
|
|
|
環境 |
|
|
|
有害化学物質管理法全部改正法律案の公布 |
|
|
|
最近『有害化学物質管理法』全面改正法律案が公布され、『化学物質の登録及び評価等に関する法律』(“化評法”、“K-REACH”)と共に、2015年1月1日から施行される予定です。 |
|
|
|
最近の化学物質関連の大規模な安全事故が相次ぎ有害化学物質事故に対する警戒心が高まるにつれ、化学物質関連の各種管理体系を整備し、事故発生時の処罰程度を強化する方向で既存の有害化学物質管理法が全面的に改正されました。 |
|
|
|
1. 法律名の変更 |
|
今回の法律案は、既存の「有害化学物質管理法」の法律名を「化学物質管理法」に変更し、製造業、販売業、保管・貯蔵、運搬、使用業等の有害化学物質関連の営業を営もうとする場合、従来の有害化学物質管理法が営業を登録するようにしていたのとは異なり、営業に対する許可を得るように規定しました。 |
|
2. 化学物質確認対象物質の拡大 |
|
今回の法律案は、化学物質確認対象物質のカテゴリーに既存化学物質、許可物質を追加し、化学物質を製造または輸入しようとする者は、当該化学物質またはその成分が環境部長官が告示した既存化学物質、新規化学物質、有毒物質、許可物質、制限物質、禁止物質、事故対備物質のうちいずれに該当するかを確認し、その内容を環境部長官に提出するようにしました。 |
|
3. 請負人の責任規定の新設 |
|
また、有害化学物質の営業者が有害化学物質の取扱いを下請けに出す場合には、環境部令が定めるところにより申告するように規定し、有害化学物質の取扱いを請け負った請負人の同法違反による効果が発注者にも及ぶように規定しています。 |
|
4. 課徴金の賦課など化学事故に対する処罰の強化 |
|
特に、有害化学物質の営業者に対して営業停止処分に代えて、該当事業場売上高の100分の5以下の課徴金を賦課できる規定及び業務上過失または重過失で化学事故を起こして人を死傷させる場合、10年以下の禁固または2億ウォン以下の罰金に処するようにする規定を新設し、化学事故に対する処罰を強化しました。 |
|
同法律の施行に際しては、同法施行令及び施行規則も全面的な改正を通じて履行に関連した詳細事項が規定されるものと予想され、化学物質を取り扱う会社は、下位法令の制定動向に関心を持つ必要があるとみられます。 |
|
メインページ一覧 |
|
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|