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Newsletter | September 2013 |
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人事労務 |
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産業安全保健法の改正と事業主の責任強化 |
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産業安全保健法改正法が2013年6月12日に公布されました。本改正法は、最近の相次ぐ産業災害事故により社会的憂慮が高まる中、1990年の全面的な法改正以後、最も広範囲で、事業主の責任を強化する改正と評価されています。 本改正法は公布後9ヶ月を経過した日から施行されますが、安全保健管理責任者に対する管理監督義務など一部の改正内容は、公布日から直ちに施行されます。改正法の主要事項は次のとおりです。 |
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有害・危険物質の製造・取り扱い設備の修理・清掃・改造作業を請負に出す場合に、発注者が請負人に当該物質の有害性・危険性、作業上の注意事項等の情報を提供する義務を明示しました。 |
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事業主の有害危険要因に対する危険性評価義務を具体的に明確に規定する一方、関連告示を制定する根拠を整備しました。 | |
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事業主の安全・保健管理者選任義務に加え、安全・保健管理者をしてその業務を遂行させる義務も明確に規定し、安全・保健管理の充実を図りました。 |
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新規化学物質に加え、既存の化学物質も有害性・危険性調査の命令対象に含め、有害性・危険性調査をしなければならない義務の主体を、製造・輸入者だけでなく、当該化学物質の使用者にまで拡大しました。 |
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その他にも多様な部分で改正がなされているため、これに伴い、社内の産業安全保健に関する規定を適切に修正するなど、今回の法改正内容がきちんと遵守されるように内部規定を整備し、事前点検を行うなど、細心の注意が必要であるとみられます。 |
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