KIM&CHANG
Newsletter | September 2013
人事労務
定年延長法制化
法定定年と賃金体系の改編に関する内容を含む『雇用上の年齢差別禁止及び高齢者の雇用促進に関する法律』改正法律が2013年5月22日に公布されました。
現行法では定年が強制されてませんが、同改正法律では定年を60才以上に定めることを義務付け、事業主が定年を60才未満で定めた場合には60才に定めたものと見做しており、定年を延長したり、60才に定めたものと見做される場合、事業主と勤労者過半数で組織された労働組合(このような労働組合がない場合には勤労者の過半数代表)は、賃金体系の改編など必要な措置を取らなければなりません。
上記改正内容は、事業場の規模により適用時期が異なり、常時300人以上の勤労者を使用する事業または事業場、公共機関、地方公社及び地方公団には2016年1月1日から適用され、常時300人未満の勤労者を使用する事業または事業場、国家及び地方自治体には2017年1月1日から適用されます。
上記のような定年延長により、今後企業の費用負担が増加する反面、生産性の下落が憂慮され、賃金体系の改編過程での労使対立が予想されます。これに備えて、事業主は人材構造を効率的に改編し、賃金体系の改編にあたり生産性と連動した賃金ピーク制、成果給制などの導入を検討する必要があります。
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