KIM&CHANG
Newsletter | September 2013
不動産
工事中断長期放置建築物の整備等に関する特別措置法の制定
工事中断期間が2年以上である建築物を体系的に整備するための特別措置法が制定されました。
特別措置法により市道知事は2年毎に実態調査をし、工事中断建築物と判断された場合、これを工事現場の美観及び安全の側面から撤去が避けられない建築物とそうでない建築物に分け、前者に対しては直接撤去命令を発令し(建築法による建築許可取消が擬制される)、後者に対しては工事再開のために既存の建築主に費用補助、融資を支援したり紛争を調停することができ、新しい建築主の募集が必要な場合には、租税減免措置を取ったり、必要な範囲内の土地・物及び権利を協議または収用によって取得することができます。
上記の特別措置法は2013年5月22日に公布され、それから1年が経過した時から施行される予定です。
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