KIM&CHANG
Newsletter | September 2013
不動産
不動産賃貸事業に関する改正法律の施行
共同住宅の賃貸事業を目的に設立された不動産投資会社に株式公募義務及び1人当りの株式所有限度規制に対する特例を認める改正不動産投資会社法が2013年6月19日から施行されています。
不動産投資会社は、営業認可を受けた日から1年6ヶ月以内に発行済株式総数の30%以上を一般申込に提供しなければならず、不動産投資会社の最低資本準備期間が経過した後は株主1人とその特別関係者は発行済株式総数の40%(自己管理型REITの場合は30%)を超えて株式を所有することはできませんが、総資産の全てを住宅賃貸事業に投資する不動産投資会社の場合にはこのような規制の適用を受けないようにしました。
一方、賃貸借関係の終了による賃借人の明け渡し義務に関連し、公正証書の作成ができるように改正公証人法が2013年5月28日に公布され、6ヶ月後から施行される予定です。これまで強制執行の権原になる公正証書は、金銭支払請求権を目的とする場合にのみ作成が可能であり、賃貸借の終了時には賃借人の明け渡し執行のためには主に提訴前和解調書が活用されてきましたが、最近、裁判所では提訴前和解申請当時に現存する法的紛争がないという理由で提訴前和解申請を却下する事例が増えています。
そのため、改正公証人法はこのような提訴前和解調書に対する代替手段として、公正証書が活用されるように金銭支払請求権以外に不動産(または動産)に関する引き渡し請求権にも公正証書の作成ができるようにするものの、建物賃借人を保護するためにこのような公正証書は建物明け渡し日前の6ヶ月以内だけ作成が可能であり、賃貸人の賃貸借保証金償還義務も共に記載しなければならず、公正証書に執行文を付与するためには、裁判所の許可を受けるようにしました。
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