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Newsletter | September 2013 |
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金融 |
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銀行法施行令改正案の立法予告 |
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金融委員会は、2013年6月、銀行の信託業と履行相反の余地がない業務間の統合運営ができるように情報交流遮断などの規制(情報交流の遮断、役職員の兼職禁止、事務空間の分離、会議・通信の制限など)の改善を主な内容とする銀行法施行令改正案を予告しました。 |
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上記の銀行法施行令改正案は、2013年6月17日から2013年7月29日まで立法予告され、その後、規制改革委員会・法制処の審査などを経て『資本市場及び金融投資業に関する法律』施行令の改正案と共に施行する計画です。 |
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立法予告された上記施行令の改正案の主な内容は、次のとおりです。 |
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1. [現行]銀行の信託業と投資諮問、ファンド販売、退職年金管理*、担保付社債信託**、流動化資産管理***の業務間の情報交流などの禁止 |
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* 退職年金積立金の運用方法に関する顧客向けの情報提供、顧客の運用指示の履行など |
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** 担保付社債権者に対する担保の管理など |
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*** 流動化専門会社が譲り受けて流動化した資産の管理など |
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2. [改正]銀行の信託業と投資諮問、ファンド販売、退職年金管理、担保付社債信託、流動化資産管理業務間の情報交流などの許容 |
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ただし、投資諮問、ファンド販売と信託業のうちファンド財産の保管・管理業務(信託財産の運用は除外)間では依然として情報交流などを禁止(投資諮問、ファンド販売と信託業のうちファンド財産の保管・管理業務間には、信託部署が集合投資業者からファンド財産を受託し保管・管理して認知した投資情報を投資諮問、ファンド販売時に活用する可能性があり、利害相反の余地があるため) |
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