役員報酬の公開 : 事業報告書提出対象法人の事業報告書に、5億ウォン以内の範囲で大統領令に定める金額以上の報酬を受け取っている役員の個人別の報酬とその具体的な算定基準及び方法を記載することを義務化(* 公布日から施行) |
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私募投資専門会社の業務執行社員登録制など導入 : 私募投資専門会社の投資対象に新株引受権付社債などが含まれるように投資基準を明確にする一方、私募投資専門会社に対する監督を強化するために、私募投資専門会社の業務執行社員として運営業務を営もうとする者に対する登録制を導入し、借入または債務保証などに対する報告を義務化(* 2013年8月29日から施行。ただし、施行当時に登録されている私募投資専門会社の業務執行社員は、その私募投資専門会社の財産の運用業務に限定して金融委員会に登録したものとみなす) |
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株主総会の活性化 : これまで、株式上場法人の株主総会活性化の障害要因として指摘されてきた中立的議決権行使制度(Shadow Voting)を廃止(* 2015年1月1日から廃止) |
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失権株の任意処理制限 : 株式上場法人の株主を割り当てる過程で失権株が発生した場合、原則として新たに発行手続を踏むようにし、適正な価格で発行された場合で、一定の場合(証券会社が失権株全部を引き受ける場合、株主間で超過申込割当をする場合、その他大統領令で定める場合)にのみ、失権株の割当を許容(* 2013年8月29日以降、最初に新株などを発行する理事会の議決がある場合から適用) |
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新株引受権証書発行の義務化 : 株式上場法人の株主割当時に(発行価格に関係なく)新株引受権証書の発行を義務化(* 2013年8月29日以降、最初に新株を発行する理事会の議決がある場合から適用) |
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新株引受権付社債の新株引受権証券分離譲渡の禁止 : 株式上場法人の場合、商法規定にもかかわらず、社債権者が新株引受権証券だけを譲渡することができる新株引受権付社債の発行を禁止(* 2013年8月29日以降、最初に分離型新株引受権付社債を発行する理事会の議決がある場合から適用) |
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条件付資本証券制度の導入 : 株式上場法人の資金調達手段を多様化するために、社債発行当時にあらかじめ設定した事由が発生した場合には株式に転換されたり、社債の償還と利息支払義務が減免される条件などが付与された社債である旨の条件付資本証券制度を導入(* 2013年8月29日から施行) |
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