1. 化学物質の報告及び登録 |
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全ての新規化学物質及び年間1トン以上の既存化学物質を製造・輸入・販売する者は、製造/輸入量等を毎年環境部に報告しなければならず、上記のような化学物質を製造・輸入する者は、製造・輸入する前に予め当該物質を登録しなければなりません。 |
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国会に提出された案と比較すると、製造/輸入量等の報告周期を2年に1回から毎年に強化し、報告の主体を製造/輸入者から製造/輸入/販売者に拡大しました。 |
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2. 有害性審査・危害性評価及び有害化学物質の指定 |
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環境部は、登録された資料を基に、化学物質固有の性質(有害性、Hazard)と物質への露出による被害程度(危害性、Risk)を把握し、その結果により有害性がある物質は「有毒物質」に、危害性がある物質は「許可物質」、「制限物質」、「禁止物質」に指定して告示しなければなりません。 |
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危害性評価が要求される化学物質の製造/輸入量の基準トン数は、従来年間100トン以上で議論されていましたが、2015年100トンから、2020年10トンからに段階的に拡大することで修正されました。 |
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3. 有害化学物質含有製品の申告 |
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有害化学物質が含まれた製品を生産または輸入する者は、製品に含まれた化学物質別総量が年間1トンを超える場合には、当該製品に含まれた化学物質に関する情報を生産/輸入前に予め申告しなければなりません。 |
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4. 危害憂慮製品に対する危害性評価 |
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洗浄剤、芳香剤、接着剤、光沢剤、脱臭剤、合成洗剤、漂白剤及び繊維柔軟剤など、一般消費者が主に生活用として使用する製品及び防虫剤、消毒剤、防腐剤などのように人と動物を除いた全ての有害な生物を殺したり、または生物の活動を妨害・阻害するのに使用する製品のうち、国民の健康や環境に危害性があると懸念されて環境部長官が告示する「危害憂慮製品」に対しては、環境部で危害性評価を実施する予定です。また、環境部は危害性評価完了後、危害憂慮製品の品目別に危害性等に関する安全、表示基準を定めて告示するようにしています。 |
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化評法の履行に関連するより具体的な事項は、同法施行令及び施行規則、環境部告示で定められることが予想されており、化学物質を取り扱う会社は、下位法令の制定動向に関心を持つ必要があるとみられます。 |
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