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Newsletter | September 2013 |
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企業一般 |
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商法改正案の立法予告 |
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2013年7月17日、法務部は企業支配構造の改善に関する商法の一部改正案を立法予告しました。 同改正案は、8月25日までの立法予告期間を経た後、今年下半期に国会に提出される予定です。今回の改正案の主な内容は、下記のとおりです。 |
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多重代表訴訟制の導入 : 親子会社の関係において、親会社の持分を1%以上保有している親会社の株主が、子会社の理事に対し責任を追及する代表訴訟を提起できるようにする。 |
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執行役員制の義務化 : 資産が2兆ウォン以上の大規模上場会社など監査委員会の設置会社は、執行役員を義務的に導入するようにし、執行役員は理事会の議長を兼職できないようにする。 |
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集中投票制の一部義務化 : 大統領令で定める一定の資産規模以上の上場会社は集中投票制を定款から排除することができないようにし、少数株主の請求がある場合、集中投票を実施することを義務付ける。 |
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監査委員会委員の分離選出方式の導入 : 監査委員会の委員になる理事は他の理事とは分離して選出し、監事の選任時の大株主の議決権制限に準じ、監査委員会の委員になる理事を選任する際にも大株主の議決権を3%に制限する。 |
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電子投票制の一部義務化 : 株主の数が大統領令で定める一定基準以上の上場会社は、電子投票の実施を義務付ける。 |
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