KIM&CHANG
Newsletter | March 2016, Issue 1
環境
化学物質に関する主な点検事項
企業の懸念が大きい中、化学物質の登録及び評価等に関する法律(「化評法」)と化学物質管理法(「化管法」)が201511日に施行され、1年が経過しました。
2015年は環境部が化評法・化管法を施行するにおいて必要な組織と人材を拡充してREACH IT system等インフラを構築する一方、企業を対象に新しい制度を説明するのに注力した1年であったといえます。
2016年には環境部が化評法・化管法の立法目的が適切に実現されるよう各種点検と調査を通じて法執行を強化すると予想されます。企業は下記に列挙した主な項目を中心に各事業場での化評法・化管法の履行実態を事前に点検する必要があります。
 化学物質確認明細書の提出
化学製品を製造・輸入する企業は、禁止物質、制限物質、有毒物質、新規物質等規制物質が含まれているかどうかを確認し、その結果及び内容(「確認明細書」)を環境部に提出する義務があります。提出時期及び回数は、当該化学製品の製造・輸入前の最初の1回です。確認明細書を提出した後、当該製品の成分または造成比率が変更される場合には、確認明細書を改めて提出しなければなりません。
2015630日付で登録対象の既存化学物質510種が指定告示され、登録対象の既存化学物質が確認対象規制物質に含まれました。それにより201571日以降化学製品を製造・輸入する場合には、登録対象の既存化学物質を含む規制物質の含有の有無について確認し、確認明細書を提出しなければなりません。
一方、2015630日以前にすでに確認明細書を提出した化学製品で、登録対象の既存化学物質を含む場合には問題になり得ます。これに対して環境部は、当該製品に対して確認明細書を改めて提出させ、20151231日まで猶予期間を付与しました。
 新規化学物質の登録
新規化学物質を製造・輸入する企業は、化評法により登録しなければなりません。過去の有害化学物質管理法と比較すると、新規化学物質を評価するにおいて有害性だけでなく、危害性までその範囲が拡大し、それにより提出する資料の種類と範囲も増加しました。新規化学物質の登録義務に違反した企業に対する司法処理の量刑も大幅に強化されたので、化学製品を製造・輸入する企業は新規化学物質が含まれているかどうかを確認して製造・輸入前に登録義務に違反しないよう留意する必要があります。
2015年に環境部は法務部と協議して(旧)有害化学物質管理法による新規化学物質の有害性審査義務を履行しない企業に対して自主申告制度(2015522日~20151121日)を運営し、過去の違法行為に対する治癒機会を付与しました。
上記の自主申告期間中に約500件の自主申告が受け付けられたことが明らかになっていますが、自主申告しなかった企業に対しては、環境部が過去の違法行為に対して調査に着手する可能性があります。
 登録対象既存化学物質の登録
環境部は2015630日付で1次登録対象既存化学物質510種を指定告示して、3年の登録猶予期間を付与しました。登録対象既存化学物質を年間1トン以上製造・輸入する企業は、2018630日までに登録手続を完了しなければならず、登録しなければ当該既存化学物質の製造・輸入が禁止されます。
登録対象の既存化学物質を登録するに当たり、登録義務のある企業は申請資料を共同で提出するのが原則です。このために、登録義務のある企業は相互協議して提出する資料の範囲を決め、資料を作成するのか、それとも既存資料を購入するのかどうか、各自負担する費用を決める等の協議が行われると予想されています。
 有害化学物質の営業許可
(旧)有害化学物質管理法の有害化学物質営業登録が化管法では営業許可に変更され、許可官庁も市・郡・区から地方環境官署へと変更されました。
有害化学物質の営業に必要な許可が発行されたかを確認し、事業場の現況が変更された場合にはそれに必要な変更許可がなされたかを確認する必要があります。(旧)有害化学物質管理法により有毒物営業登録を取得した事業場は、場外影響評価書の提出等の手続を経て、化管法による営業許可に更新しなければなりません。
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