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Newsletter | March 2016, Issue 1
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証券
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金融投資業の競争力強化方案の発表
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金融委員会と金融監督院は、2015年10月14日に金融投資業の競争力強化方案(「本件方案」)を発表しました。同発表内容によれば、2015年下半期から2016年まで資本市場法令及び関連規程の改正を通じて段階別に施行される予定の本件方案の骨子は、次のとおりです。
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1. 域外営業ガイドラインの制定
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現在、外国の金融投資業者が(1)reverse-inquiry方式で業務を遂行したり、(2)国内の投資売買業者を相手に売買したり、国内の投資仲介業者を通じて売買を仲介・斡旋・代理することが法律上許容されていますが、その具体的な許容範囲と方法が明確ではありませんでした。
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これに関連し、金融監督院は外国の金融投資業者が上記(1)と(2)により業務を遂行するにあたり具体的に許容される範囲に関する基準を提供するために、2015年12月8日に「外国投資売買業者及び投資仲介業者の国内居住者対象営業ガイドライン」(「域外営業ガイドライン」)を発表しました。域外営業ガイドラインは、外国の金融投資業者が(i)国内の投資売買業者の要請がある場合、(ii)(例えば、特定商品やサービスに対する言及のない)単純な挨拶目的の訪問である場合、(iii)国内の投資仲介業者と共に(直接的な販売及びマーケティング業務に関与することなく)説明補助の目的で訪問する場合には、国内投資売買業者または国内投資家との直接的な接触が可能なものとしました。
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2. 再担保設定(Rehypothecation)の活性化のために担保目的の貸借取引を許容
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現在、金融取引の際、一般的に証券に対する担保は質権方法でなされています。しかし、質権は所有権が移転されないという点で一般的に担保権者による担保証券の再活用(再担保やrepo取引)に困難があります。そのため、担保権者の担保証券の再活用を活性化させるために担保目的の証券貸借を許容し、それに障害となる制度的要素を改善する計画です。
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すなわち、現在は証券会社が証券の貸与時に別途の担保を債務者から徴求することが義務づけられており、また、実物返還のない貸借契約の終結は原則として許容されないため、現実的に担保目的の証券貸借が不可能です。本件方案では、このような問題点を解決し、担保目的の証券貸借を通じた再担保設定を活性化するために、次のような特例を設ける予定です。
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担保目的の証券貸与時に別途担保を徴求しないことができる例外条項
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裸売りも、リスクが大きくない場合には実物返還なしで貸借契約を終結できるものとする。
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また、本件方案は(1)預託決済院に担保目的貸借取引の仲介のための別途のシステムを構築して担保目的貸借取引を監視し、(2)初期にはその対象証券を国債と通貨安定証券に限定し、(3)再担保設定の範囲も(i)再担保と(ii)RP取引に限定し、今後の利用推移に合わせて許容範囲を拡大するという立場です。
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3. 総合金融投資事業者の資金供給機能を拡充
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現在、総合金融投資事業者に該当する証券会社は、企業貸付及びその他支払保証等他の信用供与等ができますが、自己資本の100%以内に制限されています。本件方案は、総合金融投資事業者の企業貸付業務の活性化のために、総合金融投資事業者のその他他の信用供与とは別に、自己資本の100%まで企業貸付を許容する予定です。
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また、支払保証に関する限度規制も廃止し、総合金融投資事業者である証券会社が他の証券会社と同一水準の規制の下で競争できるようにする予定です。
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4. 総合金融投資事業者の株式取引
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本件方案は、総合金融投資事業者である証券会社が顧客と直接売買したり、総合金融投資事業者の内部売買締結システムを通じて売る者と買う者を直接仲介する内部注文執行業務(internalization)を許容することによって、投資仲介業者を通さなくても非上場株式の取引が可能になるよう法令を改正する予定です。
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また、総合金融投資事業者である証券会社の場合、上場株式に対しても制限的な非競争売買市場開設を許容する予定です。
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5. 適格機関投資家(QIB)対象の私募発行市場の活性化
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現在、適格機関投資家(QIB)対象の私募市場制度がありますが、厳格な規制のために活用度が非常に低調な状況であるため、本件方案は資産規模2兆ウォン未満の場合には会社の形態に関係なくQIB市場を利用できるように規制を緩和し、外国企業の場合には資産規模の制限なしにQIB市場での証券発行を許容して中国元債券等外貨私募社債の国内発行インフラとして活用できるようにする予定です。
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また、QIB市場で発行・流通される私募社債が一定の要件を満たす場合、当該社債は貸付債権ではなく有価証券として扱われ、当該社債の貸借取引及び機関間のRP取引を許容することにより、一般私募債券に比べ活用性を向上させる予定です。
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6. 証券会社の専門投資型私募ファンド(ヘッジファンド)運用を許容
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利害相反防止装置を設定することを前提に、すべての証券会社に対して専門投資型私募ファンドの運用業務を許容する予定です。
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7. 専門投資家の範囲拡大
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本件方案は、個人の専門投資家要件を「金融投資商品の残高5億ウォン以上及び年所得1億ウォン以上」または「総資産10億ウォン以上」に引き下げる計画で、また一般法人の専門投資家要件を「金融投資商品の残高50億ウォン以上及び総資産120億ウォン以上の法人」に引き下げる計画です。
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さらに、公募かどうかを判断する際、すべての専門投資家が申込勧誘対象者50人の算出対象から除外されるよう関連規定を改正する計画です。
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8. 情報交流遮断装置の段階的整備
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本件方案は、金融投資会社の系列会社との情報交流(部署間の情報共有等)に関して、次のような2段階の改善案を提示しました。
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(第1段階)金融当局で業界の意見を取りまとめて情報交流遮断の例外範囲を拡大
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(第2段階)中長期的な資本市場法の改正を通じて、法令で利害相反防止行為を事前に禁止する現行の規制方式を事後的な処罰中心に切り替える方法を検討
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9. 引受業務の資格緩和及び需要予測の参加拡大
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現行の法令上、証券会社が(i)持分を単独で5%以上保有したり、(ii)利害関係者と合算して10%以上保有する場合には、当該会社のIPO時に主幹事会社になることができず、当該IPOで最多物量を引き受けることが禁止されています。
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本件方案では、証券会社が保有する発行会社の持分のうち、主幹契約締結時点から公募後6ヶ月まで処分が制限された持分は、当該証券会社が利害関係者かどうかを判断する際に除外することにより、主幹事会社の業務制限要件を緩和する計画です(ただし証券会社が発行企業の筆頭株主であったり、証券会社と発行会社が系列会社の関係である場合は主幹業務の遂行を制限)。
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また引受会社が需要予測の過程に参加する等、機関投資家の地位で証券の割当てを受けることができるよう業界の自律規制体系を整備する予定です。
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