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Newsletter | September 2015, Issue 2
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関税及び国際通商
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広告宣伝費関連の関税訴訟で勝訴
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2015年3月、輸入物品に対するロイヤルティーを計算する際に、輸入者が負担した広告宣伝費を差し引いてロイヤルティーを決定し、これを基に関税を納付するのは正当かどうかに対する大法院の判決がありました。
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本件において課税当局は、輸入物品に対して輸入者が負担した広告宣伝費を輸入物品の課税価格に含むべき間接的な支払額とみて、関税及び付加価値税を課す処分を下しました。大法院は本事案に対し「購買者が自身の計算により輸入物品の市場販売に関連する活動を遂行する場合、その活動の価値は関税課税価格の一部とならないので」関連賦課処分を全額取り消すという判決を言い渡しました。
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当事務所は本件において輸入者である原告らを代理し、課税価格の決定に関する国際協定上、購買者の計算により行った活動が販売者に利益になるようにみえるとしても、これを販売者に対する間接的な支払とみなすことはできないという原則に注目しました。また、事実関係を通じて、争点となった広告宣伝活動が輸入物品の国内市場販売に関連する活動である点と、広告宣伝活動の戦略樹立や契約締結・執行などを原告らが直接遂行するという点を立証し、原告らの請求を全て認容する判決を受けることができました。
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