2014年7月1日から改正デザイン保護法が施行され、主要内容は次の通りである。 |
|
1.ハーグ協定による国際出願制度の導入 |
|
改正法では、ハーグ協定に基いて一つの出願書を世界知的所有権機関(WIPO)に提出すれば複数の指定国に出願した効果が付与される国際デザイン出願制度が導入され、同制度は、韓国人はもちろん韓国に営業所を置く海外企業だけでなく、韓国に30日以上の滞在目的の居所を持つ海外企業もこれを活用することができる。ハーグ協定に関する特例はハーグ協定が大韓民国で効力を発効する2014年7月1日から施行され、国際デザイン出願制度導入を反映したデザインの物品分類をロカルノ協定に沿った国際分類への変更、国際出願関連書式、提出方法及び手数料徴収規則などに関する下位法令改正案が2014年5月現在、立法予告された状態である。 |
|
2.デザイン創作者の権利保護のための制度改善 |
|
イ.デザイン創作性要件の強化
改正法は国内外の公知デザイン間の結合、又は国内周知形態からの容易創作に加え、公知デザイン単独、又は国外周知形態によって容易に創作できるデザインに対してもその登録を拒絶することにし、創作性要件を強化した。
ロ.デザイン権の存続期間の延長 デザイン権の存続期間は、これまでの「設定登録日から15年まで」から、「設定登録日から出願日後20年になる日まで」に延長された。
ハ.関連デザイン制度の導入 改正法では類似デザイン制度を廃止する一方、日本と類似する関連デザイン制度を導入した。ただし、基本デザインの出願日から1年以内に関連デザイン出願をしなければならないという点で日本と異なる。
ニ.拡大された先出願の自己出願例外
改正法では日本と同じく同一出願人間には拡大された先出願主義を適用しないように例外を認めている。これにより出願人が同じ場合、全体デザインと部分デザインの出願順にかかわらず登録を受けられるようになる。
|
|
3.出願人の便宜向上及び規制緩和など |
|
イ.複数デザイン制度改善 現行法ではデザイン無審査物品に限って20以内のデザインを1出願とすることが許容されているが、改正法では審査、無審査の区分なく、同じ類に属する物品は100個まで複数出願できるようになった。
ロ.新規性喪失の例外主張手続の改善 現行法上、新規性喪失の例外は必ず出願時に主張しなければならないが、改正法では出願時に主張しなくても、拒絶理由通知を受けたりデザイン登録後に異議申立又は無効審判が提起された場合でも意見書又は答弁書を提出して主張できるようにし、主張時期に対する制限を緩和した。
ハ.「デザイン無審査」対象減縮 改正法の下では無審査対象物品の範囲が減縮され、下記物品のみが無審査対象となり、これにより現行法下では無審査の対象であった「画像デザイン、包装容器、電子計算機等」が審査対象に変更された。また、デザイン無審査登録品目の場合、審査登録品目に比べて審査項目が簡素ではあるが、一切審査を行わないということではない点から、改正法では「デザイン無審査」という用語を「デザイン一部審査」に変更した。
 |
|
メインページ一覧 |
|