KIM&CHANG
Newsletter | July 2017, Issue 2
訴訟
産業災害補償保険料の算定における事業の種類変更処分の適法性判断基準
最近、ソウル行政法院は、事業主の本社と分離された業務場所での事業活動に対し、勤労福祉公団が事業主の最終的な事業目的との関連性等を適切に考慮せずに行った事業の種類変更処分と、そのように変更された事業の種類をもとに国民健康保険公団が行った産業災害補償保険料(「産災保険料」)賦課処分は違法であるとみて、これを全て取り消す原告勝訴判決を言い渡しました。

「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」第13条第5項によれば、事業主が負担する産災保険料は、その事業主が経営する事業に従事する勤労者各個人の報酬総額に同じ種類の事業に適用される産災保険料のレートを乗じた金額を合算した金額で決められます。このように「事業の種類」によって産災保険の保険料率が決まるので、事業の種類は事業主が毎保険年度ごとに納付しなければならない産災保険料の算定の基礎となります。

勤労福祉公団は、本件原告である電子商取引業者が本社以外の別の場所で顧客配送業務を行った事案において、当該場所を独立した別個の事業場とみて、事業の種類を従前の「卸・小売業(電子商取引業)」から「小型貨物運輸業」に変更し、国民健康保険公団は「小型貨物運輸業」を基準として産災保険料を課しました。これに対し、上記電子商取引業者は事業の種類変更処分と保険料賦課処分の取消しを求める行政訴訟を提起し、勤労福祉公団と国民健康保険公団は、(1)既存の大法院判例によれば、事業の種類変更は行政訴訟の対象となる処分ではなく、(2)上記事業場所で配送業務を行い、災害発生のリスクが大きい以上、異なる事業の種類が適用されなければならないので、勤労福祉公団と国民健康保険公団の処分は全て違法ではないと主張しました。

弊事務所は、電子商取引業者を代理して、(1)綿密な法理検討のもと、国民の権利救済の側面で、保険料賦課に先立つ事業の 最近、ソウル行政法院は、事業主の本社と分離された業務場所での事業活動に対し、勤労福祉公団が事業主の最終的な事業目的との関連性等を適切に考慮せずに行った事業の種類変更処分と、そのように変更された事業の種類をもとに国民健康保険公団が行った産業災害補償保険料(「産災保険料」)賦課処分は違法であるとみて、これを全て取り消す原告勝訴判決を言い渡しました。

「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」第13条第5項によれば、事業主が負担する産災保険料は、その事業主が経営する事業に従事する勤労者各個人の報酬総額に同じ種類の事業に適用される産災保険料のレートを乗じた金額を合算した金額で決められます。このように「事業の種類」によって産災保険の保険料率が決まるので、事業の種類は事業主が毎保険年度ごとに納付しなければならない産災保険料の算定の基礎となります。

勤労福祉公団は、本件原告である電子商取引業者が本社以外の別の場所で顧客配送業務を行った事案において、当該場所を独立した別個の事業場とみて、事業の種類を従前の「卸・小売業(電子商取引業)」から「小型貨物運輸業」に変更し、国民健康保険公団は「小型貨物運輸業」を基準として産災保険料を課しました。これに対し、上記電子商取引業者は事業の種類変更処分と保険料賦課処分の取消しを求める行政訴訟を提起し、勤労福祉公団と国民健康保険公団は、(1)既存の大法院判例によれば、事業の種類変更は行政訴訟の対象となる処分ではなく、(2)上記事業場所で配送業務を行い、災害発生のリスクが大きい以上、異なる事業の種類が適用されなければならないので、勤労福祉公団と国民健康保険公団の処分は全て違法ではないと主張しました。

弊事務所は、電子商取引業者を代理して、(1)綿密な法理検討のもと、国民の権利救済の側面で、保険料賦課に先立つ事業の種類賦課の段階から行政訴訟の対象となる処分とみなければならないという点を主張し、(2)当該業者のビジネスモデルに対する正確な理解をもとに、別の場所でなされる配送は本社の販売行為の一環としてなされる顧客サービスであるだけで、これを本社の電子商取引業と区別して「小型貨物運輸業」を遂行したものとみることはできないという点を主張し、原告全部勝訴判決を勝ち取りました。

上記判決は、(1)過去に処分性を非常に狭くみていた時期に出された、事業の種類変更の処分性を否定する判例を現代の行政法の理論によって再検討することにより、国民健康保険公団の実際の保険料賦課処分に先立ち、行政訴訟によって違法な事業の種類変更を争えるよう国民の権利救済の外縁を拡大した点、(2)同一の事業主が本社と分離された場所で事業活動を営む場合、産災保険の関係上、当該場所を独立した事業場とみるかどうかは、当該場所での活動だけを基準に判断するのでなく、当該場所での活動が事業主の最終的な事業目的のために有機的に結びついており、全体的に災害発生の危険度を共有しているかを追加的に考慮して判断しなければならないことを明確にした点で大きな意味があります。
メインページ一覧