KIM&CHANG
Newsletter | July 2017, Issue 2
公正取引
BMWの不当な広告行為の件に対して嫌疑なしとの決定
公取委は2017126日に表示・広告の公正化に関する法律(「表示広告法」)上、虚偽・誇大広告が問題となったビーエムダブリューコリア株式会社(「BMW」)の広告に対し、虚偽・誇張性が認められないと判断して嫌疑なしとの決定を下しました。

この懸案においてBMWは報道資料及びホームページを通じて「BMWMINI全車種を対象に1月の一ヶ月間個別消費税引下げ分を追加適用して最大210万ウォンの割引が適用される」、「個別消費税引上げ分を支援する特別プログラムを準備しました」、「モデル別に最大210万ウォンまで支援する特別な価格特典」等の内容を記載又は掲示(「本件広告」)しました。

BMW3.5%に一時的に引下げられた個別消費税率が適用された20159月~201512月の輸入車両を個別消費税率が再び引上げられた20161月に販売しながら、車両別に個別消費税引上げ分を支援することを内容とするプロモーションを実施し、これを広告に出しました。その後、20162月に政府は消費の振興を理由に個別消費税率引下げ措置を遡及して延長し、20161月の輸入車両に対しても遡及して3.5%の個別消費税率が適用されました。

公取委はBMWが引下げられた個別消費税率が適用された車両を販売しながらも、あたかも個別消費税引上げ分を支援してBMWの負担で特別な割引特典を提供するかのように事実と異なる広告を行い、これを通じて車両購買者が割引特典を提供するものと誤認したり誤認する恐れがあるので、市場での公正な取引秩序を阻害する恐れがあると判断して調査を進めました。

しかし、公取委は小会議で(1)本件広告表現の解釈上BMWが直接費用を負担するという意味を持つとみるには難しく、(2)自動車の販売価格を策定するとき、個別消費税率をどのように反映するのかはBMWの裁量であるという前提の下でBMW5%引上げられた個別消費税率を適用した販売価格を策定できたにも関わらず、3.5%の個別消費税率を適用した価格で販売したことは事実であるという点を考慮するとき、虚偽・誇大広告に該当しないと判断しました。

個別消費税引下げ措置の遡及適用に伴う輸入自動車の個別消費税還付問題は、本件の他にも多様な民事・刑事上の法律的問題が結びつくことはもちろん、会社の評判にも直接的な影響を与えるという点で非常に重要な意味を持つ事件でした。

弊事務所はBMWを代理して個別消費税と販売価格との関係に対する分析に基づいてBMWの財政的負担で個別消費税引上げ分を支援したことは事実であるので虚偽・誇張性がなく、個別消費税負担の有無は消費者の購買選択に影響を与えないため消費者誤認性及び公正取引の阻害性がないという点を説得力をもって主張し、本件広告が表示広告法上の虚偽・誇大広告に該当しないという結論を引出しました。
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