KIM&CHANG
Newsletter | July 2017, Issue 2
放送・通信
電気通信事業法施行令上における禁止行為の類型の改正
20161230日に「電気通信事業法施行令」(「施行令」)が一部改正され、2017131日より施行されました。同施行令は、「電気通信事業法」第50条に規定された電気通信事業者の禁止行為の類型を施行令別表4で具体的に細分化して規定しており、電気通信役務を提供する事業者に対する禁止行為がいくつも新設されましたが、そのうち特にオンラインサービス提供者に適用される改正事項は下記のとおりです。
1. スマートフォン等の電気通信機器に当該機器の機能を実現するのに必須でないソフトウェアを搭載し、当該ソフトウェアの削除または他のソフトウェアのインストールを不当に制限する行為を禁止する規定を新設
本規定は、スマートフォン等に初期搭載されているアプリなど当該ソフトウェアが当該スマートフォンの駆動に必要でないにもかかわらず、不当に削除できないようにしたり、すでに搭載されているソフトウェアが他のソフトウェアのインストールを不当に制限する行為を禁止することを目的としています。したがって、今後、初期搭載されたアプリに対する規制が本格化すると予想されます。
2. 移動通信網またはプラットフォームなど一定の電気通信サービスを利用して他のサービスを提供しようとする者に差別的な条件または制限を不当に課す行為を禁止する規定を新設
本規定は、移動通信網事業者やプラットフォーム事業者など電気通信事業者が、当該電気通信サービスを利用して利用者に他のサービスを提供しようとする他の電気通信事業者を不当に差別したり、当該サービスを制限することを禁止する規定です。本規定で規制する不当な行為の細部類型は放送通信委員会が定めて告示する予定です。なお当該規定に限っては201771日から施行されています。

本規定及び放送通信委員会の当該告示が施行されれば、ネットワーク事業者のネットワーク中立性違反行為だけでなく、プラットフォーム事業者の差別的扱い行為、または検索事業者の検索結果露出方式に対する放送通信委員会の規制が本格的になされるものとみられます。
3. 不当に広告と広告でない情報を明確に区分せずに提供することによって利用者に誤認させる行為を禁止する規定を新設
本規定は、各種オンラインサービス提供者が提供する情報に広告と広告でない情報が混在していることで利用者が混乱に陥るのを防止するためのもので、電気通信事業者が不当に広告と広告でない情報を区分せずに提供する行為を防ぐことを内容としています。ただし、当該規定は単に広告と広告でない情報を混ぜて提供して利用者の誤認を引き起こす行為を禁止するものであり、積極的に欺罔、虚偽の広告をする行為は「表示・広告の公正化に関する法律」など他の法令によって規制されます。
4. 広告を配布、掲示、伝送する際に、広告でない他の情報の上に重なる広告の削除を不当に制限する行為を禁止する規定を新設
オンラインサービス提供者が情報を提供する際に広告も共に配布、掲示、伝送する場合、当該広告が他の情報の上に重なって掲示されることがよくあります。本規定は、他の情報の上に重なる広告の削除を不当に制限する行為を規制することを内容としています。したがって、今後、情報と広告を利用者に同時に提供する際に広告が情報に重なる場合は、利用者が広告を削除できるようにする措置を適切に取らなければならないとみられます。
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