KIM&CHANG
Newsletter | July 2017, Issue 2
環境
危害憂慮製品の規制及び労働災害報告義務の強化
環境部は最近、危害憂慮製品を追加指定してその安全基準及び表示基準を強化した「危害憂慮製品指定及び安全・表示基準」告示改正案を行政予告し、それに伴う改正を推進しています。一方2017418日に改正された「産業安全保健法」は、労働災害(「労災」)報告義務を強化しています。
まず、環境部の危害憂慮製品関連規制の動向をみると、環境部は今回の告示改正を通じて注文者商標付着方式(「OEM」)と製造者設計生産方式(「ODM」)により製造する危害憂慮製品の自家検査主体を元請事業者(委託者)と明示し、当該製品の表示にも元請事業者を生産会社として記載するようにし、安全基準・表示基準遵守に関する元請事業者の責任をより明確にしました。
次に、改正産業安全保健法は産業安全保健監督及び公共機関対象入札審査において、不利益や労災保険料の引上等を回避するために労災事実を隠蔽することを防止するため、事業主に労災発生事実を隠蔽しない法的義務を明示する一方、これを違反した場合に対する刑事処罰規定を新設しました。これは従来の産業安全保健法が労災発生未報告義務違反に関して1,000万ウォン以下の過料を賦課するようにしていたことに比べて労災事実報告義務が大幅に強化されたものと解釈されます。上記のように改正された産業安全保健法は20171019日から施行されます。
今回の危害憂慮製品関連告示の改正に関連して、危害憂慮製品をOEMODMで生産する業者は協力業者(製造業者)が各種の規制を遵守しているかどうかを実質的に点検・確認しなければなりません。そして、産業安全保健法改正に関連して、各事業場では労災報告が円滑に行われるように担当者及び業務プロセスを点検する必要があります。
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