KIM&CHANG
Newsletter | July 2017, Issue 2
知的財産権
特許権取消制度の施行
特許法改正案が201731日から施行されました。今回の改正特許法では特許権取消制度が導入され、誰でも登録公告後6ヶ月以内に特許取消理由を提供する場合、審判官合議体が当該登録特許を再検討して一定の瑕疵があれば特許を取消すことができるようになりました。特許権取消制度は201731日以降に設定登録される特許権から適用されます。特許権取消制度の主な内容は次の通りです。
1. 限定的な特許取消申請事由
特許発明が「国内又は国外で頒布された刊行物に掲載されたり電気通信回線を通じて公衆が利用することができる発明」から新規性又は進歩性が否定される場合、拡大された先出願主義及び先出願主義に違反する場合に限って特許取消申請ができるようになりました。

また、審査過程で引用された先行文献だけでは特許取消申請が不可能ですが、審査段階で引用されなかった先行文献に引用済先行文献を組合せて取消申請をすることはできます。
2. 特許取消申請の手続及び不服
特許取消申請は当該特許の登録公告後6ヶ月以内に申請しなければならず、利害関係人でなくても誰でも申請可能です。一方、利害関係人に限って請求できる特許無効審判は、当該特許が設定登録された以降であれば特許権が消滅した後にも請求できます。

特許取消申請を審理する審判官合議体は、申請の理由があると認めて特許取消決定をしようとするときには、特許権者に特許取消理由を通知し、期間を定めて意見書を提出する機会を付与します。このとき、特許権者は意見書を提出することで取消理由がないという点を争うことができ、意見書提出期間以内に特許の訂正請求をすることもできます。特許権者の意見書の提出や訂正請求にもかかわらず特許取消事由があると判断された場合、審判官合議体は特許取消決定を下し、特許権者は特許取消決定を受けた日から30日以内に取消訴訟を提起して不服できます。

一方、審判官合議体が特許取消事由がないと判断する場合、その特許取消申請を棄却しなければならず、このとき、申請人はこの決定に対して不服できません。但し、申請人が当該特許権に対する利害関係人に該当するならば、別途に特許無効審判を請求して当該特許の有効性を争うことはできます。
3. 特許取消決定の効果
審判官合議体は請求項別に取消の可否を決定し、当該特許請求項に対する特許取消決定が確定した場合には、その取消された特許請求項は初めからなかったものとみることになります。
特許取消制度の導入によって、特許侵害の有無に対する紛争状況が発生する前でも競争会社等が取消申請をして登録の適法性を早期に争う事例が増加すると予想されます。したがって、特許権者としては特許取消申請の有無をモニタリングし、取消申請の事実が発見された場合その理由を綿密に検討して意見書の提出、訂正請求等の措置を通じて積極的に対応する必要があります。
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