KIM&CHANG
Newsletter | July 2017, Issue 2
不動産
不動産投資会社法の改正
不動産投資会社の設立活性化及び投資促進のために、最低資本金準備期間の制限緩和、株主1人の株式所有限度引き上げ等を内容とする改正「不動産投資会社法」が2017321日に公布され、6ヶ月後の2017922日から施行される予定です。
具体的な改正内容は次のとおりです。
1. 最低資本金準備期間の制限緩和
不動産投資会社は営業認可後6ヶ月以内に最低資本金を確保するものとしていますが、不動産投資会社及び利害関係者等が他の法律で定めた方法及び手続等を履行するために要する期間として国土交通部長官が認める期間は最低資本金準備期間に算入しないことにしました。
2. 株主1人の株式所有限度引上げ
株主1人の株式所有限度を現行の委託管理不動産投資会社40%、自己管理不動産投資会社30%から、委託管理不動産投資会社及び自己管理不動産投資会社いずれも50%に引き上げました。
3. 上場リートの主要株主等との取引制限緩和
不動産投資会社が当該不動産投資会社の役職員及び主要株主等と取引する場合、理事会の承認及び株主総会の特別決議を経なければなりませんが、上場している不動産投資会社に対しては理事会の承認及び株主総会の決議を経て不動産売買取引ができるようにするものの、この場合、複数の鑑定評価業者による鑑定評価額を基準として売買価格を算定するものとしました。
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