KIM&CHANG
Newsletter | July 2017, Issue 2
保険
保険会社に対する制裁水準の強化
金融分野の制裁改革に関連して「保険業法」を含む11の主な金融法が2017330日に国会本会議において議決されました。改正された保険業法は、法違反に対する過料及び課徴金の賦課金額を2倍以上引上げる等制裁を強化しており、2017418日に公布されて20171019日から施行される予定です。
また、保険会社の役員に対する制裁規定を整備して、保険会社等に対する制裁の実効性を向上させるために課徴金と過料の賦課限度を引上げる等、現行制度の運営上で現れた一部の不備点を改善・補完することも今回の改正の目的です。
改正保険業法の主な内容は下記の通りです。
1. 役員に対する制裁規定の整備
保険会社の役員に対する職務停止の要求を職務停止に変更し、金融委員会が直接役員の職務を停止することができるように定めました。
2. 過料の引上げ及び新設
検査の拒否・妨害・忌避、業務報告書未提出又は虚偽提出、経営公示義務違反等に対する保険会社に対する過料賦課限度が5,000万ウォンから1億ウォンに引上げられます。

そして、付随業務申告義務違反、大株主取引関連の理事会議決・公示義務違反に対する過料(1億ウォン以下)が新設されます。
3. 課徴金の引上げ及び新設
大株主及び子会社に対する信用供与又は債権・株式所有の限度を超過した場合、課徴金賦課限度が限度超過分の20%から100%に引上げられます。同一人信用供与限度又は同一法人の債権・株式所有限度違反の場合、課徴金賦課限度が限度超過分の10%から30%に引上げられます。

募集広告関連遵守事項、無資格者に対する募集委託又は手数料支払の禁止、基礎書類の申告義務、基礎書類記載事項遵守義務、保険契約の締結又は募集に関する禁止行為に対する各違反の場合に賦課される課徴金の限度が当該保険契約の年間収入保険料の20%から50%に引上げられます。特別利益提供の場合、課徴金賦課限度が当該保険契約の年間収入保険料の50%から100%に引上げられます。

また、不動産(業務施設用又は投資事業用他)取得関連制限を違反する場合、超過所有不動産取得価額の30%まで課徴金を賦課できる条項が新設されます。
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