KIM&CHANG
Newsletter | July 2017, Issue 2
証券
外国為替取引法施行令改正案の立法予告
「外国為替取引法施行令」改正案(「改正案」)が2017718日から施行される予定です。
今般の改正案によれば、外国為替業務を遂行しようとする金融投資業者は、外国為替取引法令及び金融投資業規程により20億ウォンの自己資本要件等を備えて、外国為替業務取扱機関として登録しなければなりません。
現行の外国為替取引法は、外国為替取扱機関の登録維持要件を規定しておらず、外国為替業務取扱機関として登録された後も登録要件を遵守しなければならないのかが明確でなく、登録要件を維持しない場合に対する制裁規定を置いていませんでした。改正案は、外国為替業務取扱機関は登録時だけでなく平常時においても登録要件を維持しなければならないという点を義務事項として明確に規定し、従前の施行令による外国為替業務取扱機関のうち、施行日現在、登録要件を維持できていない業者は20171231日までに登録要件を備えるよう明示しました。
一方、外国為替業務取扱機関等の確認免除小額取引の対象を従来の1件につき2,000ドル以内から3,000ドル以内に拡大するなど、申告例外となる小額取引の対象を拡大しました。
このように外国為替業務取扱機関の維持要件が施行令に明確に規定されたことで、外国為替業務取扱機関として登録をした金融投資業者の場合も、自己資本20億ウォン等の登録要件を遵守できない場合は、20171231日までに当該要件を備えなければなりません。
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