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Newsletter | July 2017, Issue 2
証券
金融分野の制裁改革のための11の主要金融法改正案が国会を通過
金融分野の制裁改革のための11の主要金融法改正案が2017330日に国会本会議を通過しました。当該改正法は2017年第2四半期中に公布され、公布後6ヶ月が経過した日から施行される予定です。
改正法のうち、「資本市場と金融投資業に関する法律」(「資本市場法」)及び「金融会社の支配構造に関する法律」(「支配構造法」)の主な内容は以下のとおりです。
1. 過料及び課徴金賦課金額の現実化
金融法上、現行の過料の限度が最大5千万ウォンであるため、大型の金融会社の違反行為を制裁・抑制には十分な水準ではなく、現行の課徴金も違反行為による不当利得に比べて過度に少ない額が課されているとされました。これにより懲罰・制裁効果が十分でないと判断され、業種別に異なるものの法定過料賦課限度は平均2~3倍、課徴金賦課限度は平均3倍引き上げられる予定です。
主な改正内容
法定過料
賦課限度
資本市場法 機関:現行5,000万ウォン→ 1億ウォン
個人:現行1,000万ウォン→ 2,000万ウォン
支配構造法 現行1,000万ウォン~5,000万ウォン→ 2,000万ウォン~1億ウォン
* 金融業圏に幅広く適用されるので、実際の賦課時には資産規模の差を考慮
法定課徴金
賦課限度
法定賦課限度額が3倍引き上げられるよう賦課比率を約3倍引き上げ
資本市場法上の大株主との取引限度(信用供与、証券取得)違反に対する課徴金:賦課限度を違反金額の40%→100%に引き上げ
2. 退職者の制裁規定の整備
現行法上、退任・退職した役職員に対する制裁措置の権限が明確でなく法の適用に混乱を招いているため、現職の役職員に対する制裁と同様に、退任・退職した役職員の制裁のうち一部権限を金融監督院に委託する根拠を明確に設け、関連制裁規定を整備する予定です。
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