KIM&CHANG
Newsletter | July 2017, Issue 2
銀行
兼職禁止規定及び成果報酬の繰延支給手続の改正等を内容とする金融会社支配構造法施行令改正案の立法予告
金融委員会は201681日、「金融会社の支配構造に関する法律」(「金融会社支配構造法」)の施行後に確認された問題を解消すべく、同法施行令(「施行令」)に対する改正案(「改正案」)を2017224日に立法予告しました。改正案は外国銀行の小規模支店の遵法監視人と危険管理責任者の兼職を許容し、成果報酬の繰延支給比率等を明確に規定することを主な内容としています。
今回の改正案は、既存の施行令が金融会社の規模や業務現実を十分に考慮できていない規制を置いたり、一部法条項の解釈基準が不明確であるというこれまでの問題を解消するためのもので、主な内容は下記の通りです。
1. 主要業務執行責任者の範囲の縮小
現行金融会社支配構造法によれば、戦略企画、財務管理、危険管理分野の「全ての」業務執行責任者は「主要業務執行責任者」に該当し、理事会の議決を経て選任しなければなりませんでしたが、改正案は主要業務執行責任者の範囲を戦略企画、財務管理、危険管理各分野の「総括」業務を担当する最上位の業務執行責任者1人に縮小し、当該人事だけを理事会の議決を経て選任するように緩和しました。
2. 外国銀行小規模支店の遵法監視人と危険管理責任者の兼職の許容
現在は金融投資業者、保険会社等に対しては資産規模が一定水準以下である場合、危険管理責任者と遵法監視人の兼職を許容していますが、外国銀行の国内支店の場合は資産規模と関係なく兼職を制限しています。今回の改正案は外国銀行の国内支店に対しても資産総額が「7,000億ウォン未満であり派生商品投資売買業を兼営しない場合」には危険管理責任者と遵法監視人の兼職を許容しています。
3. 成果報酬の繰延支給規定の整備
現在は成果報酬を繰延支給しなければならない職員の範囲及び繰延支給比率等を明示しておらず、金融会社が自主的に決めるようにしていますが、改正案は繰延支給対象職員を「貸付、支払保証等の列挙された業務を担当しながら当該業務の経常利益の一部を成果報酬として受け取る職員」と明確に規定し、繰延支給比率も役員及び金融投資業務担当者については最低40%以上になるように下限を規定しました。
改正案は閣僚会議審議等の手順を経て公布・施行予定であり、今回の改正で主要業務執行責任者の範囲が縮小されて外国銀行小規模国内支店の危険管理責任者と遵法監視人の兼職が可能になる等規制遵守負担が多少緩和され、成果報酬の運営に関連する不確実性が解消されるものと期待されます。
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