KIM&CHANG
Newsletter | July 2017, Issue 2
環境
有害化学物質試薬販売業申告制度の導入等関連規制の強化
20161227日に公布された「化学物質管理法」(「化管法」)改正案が20171228日から施行される予定です。
環境部は今回の化管法改正を通じて、営業許可免除対象である試薬販売業に対して申告義務を賦課することによって、試薬として流通する有害化学物質に対する管理を強化するものとみられます。また、有害化学物質を通信販売する場合に購買者の身元が明確になるようにすることにより、多角化する有害化学物質の流通構造に対応し、化学事故発生時に現場で化学物質取扱施設に対する稼動中止を命じられるようにする等、化学物質取扱施設に対する管理も強化しようとするものとみられます。
1. 試薬販売業申告制度の導入
現行化管法は有害化学物質に該当する試験用・研究用・検査用試薬をその目的で販売、保管・保存、運搬又は使用する営業をする場合には営業許可を免除しています。

改正化管法は、(1)試験用・研究用・検査用試薬をその目的で販売する営業をしようとする場合には環境部長官に申告するようにし、これを違反した場合には1年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処するように規定し、(2)試験用・研究用・検査用試薬を販売する場合に販売者が購買者に対してその試薬を当該用途のみに使用しなければならないという点と、取扱時に有害化学物質取扱基準を遵守しなければならないという点を告知するようにしており、これを違反した場合には300万ウォン以下の過料に処するようにしています。
2. 有害化学物質の通信販売時の購買者に対する本人認証義務の賦課
現行化管法は有害化学物質を通信販売する場合の本人確認手続に関して特別な規定を置いていません。
しかし、改正化管法では有害化学物質を通信販売する者が購買者の実名・年齢を確認して本人認証を経るように義務付けており、これを違反する場合、6ヶ月以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処するように規定しています。
3. 化学事故発生時の当該化学物質取扱施設に対する稼動中止命令権限の付与
改正化管法は化学事故発生時に現場収拾調整官が現場収拾に必要だと認める場合、当該化学物質取扱施設に対して稼動中止を命じられるようにし、これを違反した場合には3年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処するように規定しています。
上記のような改正化管法の内容は今年中に下位法令を通じて具体化されるものと予想されるので、今後関連下位法令の改正動向を注目する必要があるものとみられます。
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