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Newsletter | July 2017, Issue 2
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公正取引
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公取委、代理店法施行後初めての代理店取引標準契約書を発表
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公正取引委員会(「公取委」)は、2017年2月15日に飲食品業種供給業者と代理店間の取引に関する標準代理店取引契約書(「標準契約書」)を制定・発表しました。
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今回発表された標準契約書は飲食品業種に限定されたものではありますが、2016年12月に「代理店取引の公正化に関する法律」(「代理店法」)が施行された後、公取委が初めて制定した代理店取引関連標準契約書として、公正な代理店取引の契約条件及び今後の代理店法の執行方向に関して一応の基準を提示したという点で注目する必要があります。
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これに対し、標準契約書上の取引条件と貴社の代理店契約上の取引条件との比較・点検を通じて、今後の代理店法等関連の法執行に備える必要があると判断されます。
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今回の飲食品業種標準契約書の主な内容は下記の通りです。
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区分 |
標準契約書 |
公取委報道資料上の既存契約慣行 |
遅延利子
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年6%(商法上の利率)
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年15 ~ 25%水準
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不動産担保設定費用
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本社と代理店が均分又は供給業者が負担
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代理店負担
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返品
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返品事由及び返品期間(最低1日)明示
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非常に限定的な事由及び期間に限って許容
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販売奨励金
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販売奨励金支給条件、時期、方法等の明示及び契約期間中に正当な理由なしに代理店に不利な変更を禁止
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販売奨励金支給条件等未規定又は随時変更
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解約事由
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中途解約事由を制限(取引を客観的に持続しにくい場合、重要契約事項を違反して是正要求をしたにもかかわらず一定期間内に是正されない場合)。やむを得ない事由がある場合、解約可能(3ヶ月前までの書面通知が必要)
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本社営業政策の変更等の不明確な事由で解約可能
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代理店の権利譲渡
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代理店の金銭債権譲渡の場合、事前通知により可能
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代理店の権利、義務譲渡に対して本社の事前承認を要求
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公取委は本社、代理店等の業界関係者対象の説明会を開催する等、企業に対して標準契約書の使用を積極的に推奨する計画だと明らかにしています。公取委の標準契約書自体が法令と同じ効力を持つものではありませんが、不公正取引行為、不公正約款等に関連する法違反の有無を判断することにおいて標準契約書を参考にできるでしょう。
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詳細については、弊事務所のホームページをご覧下さい。
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