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Newsletter | March 2016, Issue 1
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放送・通信
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芸能人の氏名/写真の無断使用に関する和解勧告決定
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ソウル中央地方法院は2015年9月11日、有名芸能人であるスジ(「原告」)の氏名をキーワード検索の広告に無断で使用し、原告の写真3枚をインターネットショッピングモールサイトに無断掲載した帽子業者(「被告」)に対して、原告に1,000万ウォンを支払えとの趣旨の和解勧告決定を下し、2015年10月6日に上記の和解勧告決定が確定されました。原告は2013年12月18日に自身の氏名をキーワード検索の広告に無断で使用して、自身の写真3枚をインターネットショッピングモールサイトに無断で掲載した被告を相手取ってパブリシティー権及び人格権侵害による損害賠償請求訴訟を提起しましたが、本件の第1審裁判所は原告のパブリシティー権を否定して、原告の全部敗訴判決を言い渡しました。
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当事務所は、本件の控訴審段階から原告を代理して、以下の点等を主張しました。
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(1) |
芸能人の氏名/肖像が持つ顧客の吸引力、すなわち、ブランド価値は芸能人の最も重要な財産的価値である点
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(2) |
名称を問わず原告の氏名/肖像に内在している財産的価値は法秩序により保護されなければならない点
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(3) |
芸能人の氏名/肖像が持つ財産的権利が保護されなければ、国内エンターテインメント産業に大きな危機をもたらすという点
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(4) |
被告の行為は原告の相当な投資と努力で作られた原告のブランド価値を自身の営業のために無断で使用した行為で、不正競争行為及び民法上の不法行為にも該当するという点
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(5) |
被告の行為により原告は自由処分できる原告の氏名/肖像の利用価値に対する評価の相当額、すなわち原告のモデル料相当額だけの財産上損害を被ったという点
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(6) |
原告は広告出演に対する決定権は侵害され、同種事業者と広告モデル契約を締結した状態で契約及び商道徳に反して被告の製品を広告するかのように表れたことによる精神的損害も被った点
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その結果原審とは異なり、控訴審の裁判部は上記主張を事実上受け入れ、被告が原告に1,000万ウォンを支払う趣旨の和解勧告決定を下し、同決定は確定されました。
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これまでパブリシティー権または人格権侵害による財産的損害認定可否に対する裁判所の明確な判断は存在しておらず、類似する事案であるにもかかわらず、結論が交錯している状況でした。過去の類似の事案で裁判所が原告敗訴判決を下したり、財産上の損害を認めたものの非常に少学の損害賠償額のみしか認定しなかった点と比較してみた場合、本件和解勧告決定は事実上芸能人の氏名・肖像に内在している財産的価値を認め、これを無断で営業のために使用した場合、財産的損害が発生したことを認め、その損害額も正当に評価されたと考えられます。従って今後芸能人の氏名・肖像の財産的価値に対する保護の忠実な実行を担保する基礎となる非常に意味のある決定といえます。
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