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Newsletter | March 2016, Issue 1
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税務
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製品説明会費用に対する租税審判院の決定
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ある製薬会社が単一病院所属の医師を対象に病院内部で製品説明会を行った後、近所の飲食店で食事を提供して関連費用を広告宣伝費等で費用処理しました。これに対して課税当局では当該費用を円滑な取引関係のために支出された接待費に該当するとし、損金算入限度を超える部分を費用否認して法人税を課税しました。当該製薬会社は租税審判院に審判請求をし、租税審判院では下記の事由により争点費用は接待費ではなく医薬品販売に関連する費用なので全額費用に該当するという趣旨の決定を下しました。
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専門医薬品の場合、不特定多数人を相手にした広告が禁止されているので、他の形態で製品の説明をする必要性がある。
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製品説明会は薬品自体の効能や臨床結果を医者に説明する手段である。
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実際に請求法人は数回の製品説明会でそれぞれ他の主題の情報を医者に提供した。
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特定医師の製品説明会への出席回数が多すぎるというが、薬事法等の規定で許容する範囲内で製品説明会がなされた。
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当事務所は、請求法人を代理して製品説明会の事実関係及び製薬業界の特殊な状況、薬事法等に関する規定を深く分析、検討、主張した結果、租税審判院から認容決定を受けました。
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