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Newsletter | March 2016, Issue 1
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人事・労務
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現代自動車の通常賃金事件のソウル高等法院の判決言渡
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ソウル高等法院は2015年11月27日、現代自動車株式会社の勤労者が提起した通常賃金訴訟で、定期賞与金が通常賃金に該当しないと判断し、原告の請求を棄却しました。
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現代自動車の場合、基準期間中15日未満を勤務した勤労者には賞与金を支給しないという規定を置いていますが、このように一定の勤務日数を満たさなければ支給されない賞与金は通常賃金の要件である固定性がないと判断したものです。
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特に「一定の勤務日数を満たす」という条件が、団体協約に明確に規定されていないとしても、団体協約を具体化した賞与金支給施行細則に上記のような条件が規定されており、それにより賞与金が支給されてきたとすれば、このような賞与金の支給基準を基に通常賃金の該当の有無を判断しなければならないとみました。
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このようなソウル高等法院の判決は、一定の勤務日数を満たすという条件が付されている場合、固定性が否定されるという大法院判例を再確認し、自動車及び関連産業にも相当な影響が広がる判決という点から、非常に意味深い先例と評価することができます。
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当事務所は、現代自動車株式会社を代理して通常賃金に関する多様かつ深度のある法理主張を通じて、上記のような勝訴判決を引き出しました。
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