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Newsletter | March 2016, Issue 1
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保険
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自殺免責事件の控訴審で保険会社の勝訴判決
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自殺免責制限条項に基づいて保険会社を相手取って提起された災害死亡保険金請求事件の控訴審で、保険会社が相次いで勝訴しています。
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ソウル中央地方法院控訴部は2015年10月7日、保険受益者である原告が保険会社を相手取って提起した保険金請求訴訟で第1審判決を取り消し、原告の請求を棄却しました。また、2016年1月13日にソウル高等法院春川第1民事部でも第1審判決を取り消して原告の請求を棄却しました。
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当該事案は、一般死亡保険金を支給する主契約と共に締結された災害死亡特約の約款にある「責任開始日から2年が経過した後に自殺した場合は、この限りでない」という条項に基づいて災害死亡保険金を請求した事案で、最近、このような約款条項をめぐる保険会社と保険受益者間の保険金に関する紛争が相次いでいる状況です。
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原告の主張に対して裁判所は、平均的な顧客の理解可能性を基準にみたとき、自殺は災害という保険事故に該当せず、上記の自殺免責制限条項は災害死亡特約の趣旨、双方当事者の真の意思、約款の制定経緯等に鑑みて「誤った表示」に過ぎないと判示しました。
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一方、ソウル南部地方法院控訴部も、災害死亡保険金支給債務不存在確認訴訟で第1審判決を取り消し、原告には保険金債務が存在しないことを確認しました。当該判決は、一般生命保険に付加された災害死亡特約だけでなく、災害による傷害及び死亡のみを保障する保険の約款に挿入された自殺免責制限条項も誤った表示と解釈しなければならないという点を明示的に確認したという点で、一層特別な意味があります。
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上記の災害死亡保険金に関する訴訟で、当事務所は保険会社を代理して弁論を行い、勝訴判決を引き出しました。
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