KIM&CHANG
Newsletter | March 2016, Issue 1
放送・通信
放送通信機資材等の適合性評価に関する告示の一部改正
国立電波研究院は20151130日、「放送通信機資材等の適合性評価に関する告示」を改正して施行しました(「改正告示」)。電波法第58条の26項によれば、放送通信機資材と電磁波障害を与えたり、電磁波から影響を受ける機資材等(「放送通信機資材等」)は未来創造科学部長官から適合性評価を受けたという事実を当該機資材と包装に表示する義務があります。また最近のICT製品のスマート化及び小型化の傾向に伴う企業体の負担を緩和するために、改正告示にはこのような適合性評価の表示方法として、ディスプレイが装着された製品の場合はファームウェアまたはソフトウェアを利用する電子的表示方法、いわゆるE-Labellingを許容する規定が新たに追加されました。その主な内容は、次のとおりです。
ŸŸ 適用対象:放送通信機資材等のうちディスプレイが内蔵された製品(プロジェクター等のように自体ディスプレイ製品を含む)で、使用者がディスプレイを任意に除去できない場合
ŸŸ 表示情報
1) ŸŸ 国家統合認証マークの基本図案と識別符号及び商号(または商号名)、機資材名称(または製品名称)、モデル名、製造時期(製造年月で表記)、製造者及び製造国家に対する情報等適合性評価情報
2) ŸŸ 認証を受けた無線送信・受信用部品の識別符号
ŸŸ 表示条件
1) ŸŸ 包装材または使用者の説明書にE-Labellingを使用した製品であることを明示しなければならない。
2) ŸŸ 上記の表示情報に対して使用者がパスワード・認可手続なしにアクセスが可能で、装置のメニューで3段階以下の段階を経てアクセスが可能でなければならない。
3) ŸŸ USIM等の別途の装置または付帯用品なしに使用者が上記の表示情報にアクセスが可能でなければならない。
4) ŸŸ 使用者が情報にアクセスできる方法に関する特定の案内文を必ず提供しなければならない。
本件改正案はディスプレイ内蔵製品(自体ディスプレイ製品を含む)に限り、E-Labellingを許容しています。従って映像送受信機等のようにディスプレイが内蔵された製品に連結することによりディスプレイを使用できる製品の場合は、E-Labellingの許容対象から除外される可能性があることに留意する必要があります。
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