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Newsletter | March 2016, Issue 1
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放送・通信
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放送法施行令の改正動向
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放送法施行令が2015年12月31日に改正され、放送法上、商品の紹介と販売に関する専門編成の放送チャネル使用事業者(「ホームショッピング事業者」)の禁止行為の類型を具体化する規定を新たに設けました。
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これは改正放送法が2015年3月13日にホームショッピング事業者が納品業者に対して、放送編成を条件に放送日、見解、分量及び製作費用を不公正に決定・取消または変更する行為を禁止行為として新たに規定することによって、上記の禁止行為の詳細な類型を定めたものです。具体的な禁止行為の内容は、下記のとおりです。
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1.
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放送編成を条件に、納品業者に対して商品販売放送の日付、見解、分量を決定した後、不当に事前合意を経ずに取消または変更する行為
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2.
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放送編成を条件に、納品業者に対して商品販売額と関係のない収益配分方法を受け入れなかったということを理由とする以下のいずれかに該当する行為(ただし、保険商品・旅行商品等放送時間中に商品販売額が発生しない商品は除く)
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1)
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商品販売放送の日時、見解、分量を他の納品業者に比べ著しく不利に決定する行為
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2)
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すでに決定した商品販売放送の日時、見解、分量を取り消す行為
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3)
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すでに決定した商品販売放送の日時、見解、分量を他の納品業者に比べて著しく不利に変更する行為
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3.
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放送編成を条件に納品業者に対して商品の販売放送の事前製作費用を負担させたり、出演料を支払わせる等製作費用の全部または一部を不当に転嫁する行為
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これにより、今後ホームショッピング事業者が上記の各行為類型違反の禁止行為をする場合、放送通信委員会から是正命令、売上高の2%以内の範囲での課徴金等の行政制裁が課されます。また、ホームショッピング事業者に対して放送通信委員会が是正措置等を命じる場合、その事実を未来創造科学部長官に通知するよう規定しており、未来創造科学部長官は上記の事実を通知された時は承認を取り消したり、6ヶ月以内の期間を定めてその業務の全部または一部を停止したり、承認の有効期間の短縮を命じることができます。
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