KIM&CHANG
Newsletter | March 2016, Issue 1
税務
2016年の適用改正税法施行令
20151224日に企画財政部は、税法施行令改正案を発表し、立法予告期間中に意見を取りまとめる等して閣僚会議を通過しました。改正税法施行令の主な内容は、次のとおりで、20162月中に公布される予定です。
1. 業務用乗用車に関する費用の税務上認定制限規定の新設(法人税法施行令第50条の2)
法人の業務用乗用車に関する費用の認定基準が税法に新設されて、201611日以降開始する事業年度から適用されます。関連改正施行令では、下記のようにさらに具体的な内容を規定しています。
まず業務用乗用車に関する費用が税務上の費用と認められるためには、役職員専用自動車保険に加入しなければならず、同保険に加入していない場合には、費用と認められません。業務用乗用車に関する費用には、車両減価償却費、車両賃借料、燃料費、修繕費、保険料等、業務用乗用車を取得して維持するために発生した費用が全て含まれます。また車両運行記録の作成が必要です。役職員専用自動車保険のみ加入して車両運行記録を別途作成しない場合には、業務用乗用車に関する費用は年間1,000万ウォンまで費用と認定され、運行記録を作成して業務使用比率を立証できる場合には、年間1,000万ウォンを超えた金額を費用として認められます。
2. 国内派遣高所得勤労者の勤労所得税の源泉徴収(所得税法施行令第207条の10)
外国法人(国内支店は除く)の勤労者が内国法人に派遣されて勤労を提供して、給与を外国法人から受けても、内国法人が派遣勤労者の勤労提供に対する対価を外国法人に支給する場合には、内国法人が外国法人に支給した勤労提供対価の18.7%を所得税として源泉徴収して納付する規定が所得税法156条の7に新設されました。
関連施行令の改正案では下記の要件を全て満たす内国法人に源泉徴収義務を課しています。
外国法人に支給する総役務対価が年間30億ウォンを超えること
直近事業年度の売上高が1,500億ウォン以上である、または資産総額が5,000億ウォン以上であること
主な事業が航空運送業、建設業、専門・科学及び技術サービス業であること
また、源泉徴収は201671日以降、内国法人が外国法人に支給する金額から適用される予定です。
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