KIM&CHANG
Newsletter | March 2016, Issue 1
不動産
観光振興法の改正
観光宿泊施設を拡充して観光産業の競争力を高めるための改正「観光振興法」が2015年12月22日に公布され、2016323日から施行される予定です。
改正前は「学校保健法」により絶対浄化区域(学校の出入口から50m以内)内には観光宿泊施設の設置が全面禁止され、相対浄化区域(学校境界線から200m以内の地域で絶対浄化区域を除いた地域)内では学校環境衛生浄化委員会の事前の承認を得た場合にのみ観光宿泊施設を設置することができました。改正「観光振興法」では今後大統領令で定められる地域(ソウル・京畿地域に限定されると予想されている)内に位置し、学校の出入口から75メートル以上に位置する場合は、学校の保健・衛生及び学習環境を阻害する遊興施設等がなく、客室が100室以上で共用空間を開放型構造で設置する場合は、観光宿泊施設の設置可能とされました。
なお改正「観光振興法」により観光宿泊施設を設置する場合にも、「建築法」第4条による建築委員会の教育環境阻害の有無に対する審議を経なければならず、特別自治道知事・市長・郡守・区庁長から当該観光宿泊施設に対する事業計画承認の条件として教育環境及び交通安全保護措置が課されることがあります。
上記改正「観光振興法」は、その施行日から5年後の2021324日までの時限立法です。
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