KIM&CHANG
Newsletter | March 2016, Issue 1
不動産
不動産投資会社法の改正
不動産投資会社の活性化のための改正不動産投資会社法が20151228日に、国会本会議を通過して2016720日から施行されます。改正不動産投資会社法の主な内容は、次のとおりです。
1. 不動産投資会社の設立資本金の縮小
現行の不動産投資会社法は、不動産投資会社の最低設立資本金を自己管理不動産投資会社の場合は10億ウォン、委託管理不動産投資会社及び企業構造調整不動産投資会社の場合は5億ウォンと定めていますが、改正不動産投資会社法では不動産投資会社の最低設立資本金を自己管理不動産投資会社の場合は5億ウォン、委託管理不動産投資会社及び企業構造調整不動産投資会社の場合は3億ウォンと定めて、不動産投資会社設立の参入障壁を下げました。
2. 企業構造調整の不動産投資会社等の営業認可を登録制に切換え
現行の不動産投資会社法は、不動産投資会社の類型に関係なく営業開始要件として認可制(国土交通部長官の認可)を規定していますが、改正不動産投資会社法では一定の要件(総資産に占める不動産開発事業の比率が100分の30を超えないこと、委託管理不動産投資会社の場合は国民年金公団やその他大統領令で定める株主が単独や共同で発行済株式の100分の30以上を取得すること等)を備えた委託管理不動産投資会社と企業構造調整不動産投資会社の営業開始要件を登録制へと緩和しました。
3. 不動産投資会社の子会社設立範囲の拡大
現行の不動産投資会社法は不動産投資会社の他の会社株式の10%を超える所有を禁止して、一部例外を規定していますが、改正不動産投資会社法はその例外事由の一つとして、不動産投資会社所有の不動産または不動産関連権利(地上権・地域権・伝貰権・使用貸借または賃貸借に関する権利等)を賃借して不動産・施設の管理または観光振興法による観光宿泊業等大統領令で定める事業を営む会社の株式を取得する場合を追加しました。
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