|
||||||||||||
保険 | ||||||||||||
改正保険業監督規程の公布及び施行 | ||||||||||||
金融委員会は2015年11月24日、金融委員会告示第2015-37号として改正保険業監督規程を公布しました。これは「保険産業の競争力強化ロードマップ」による後続措置のうち、迅速な履行課題の推進及び貯蓄性保険の解約返戻金制度の改善のために推進されたもので、官報掲載等の手続を経て公布日から段階的に施行されます。 | ||||||||||||
今回の改正保険業監督規程の主な内容は、下記のとおりです。 | ||||||||||||
■ 標準利率等の廃止 これまで保険商品価格を画一化させていた標準利率制度を廃止し、保険会社が自律的に保険料を決定するように誘導する等競争を促進 |
||||||||||||
■ 公示利率の調整範囲の拡大 金利連動型保険商品の保険金支給に活用される公示利率の調整範囲を段階的に整備して、自律性を拡大(改正前±20%→2016年±30%→2017年廃止) |
||||||||||||
■ 危険率安全割増に関する自律性の拡大 新しい危険及び保険加入が困難な階層を対象とする保険商品開発時の危険率安全割増限度を段階的に拡大(改正前±30%→2016年±50%→2017年廃止) |
||||||||||||
■ 危険率調整限度の廃止 保険料の算定時に適用される危険率調整限度(±25%)を原則として廃止。ただし、規制緩和による一括的な価格上昇の可能性がある実損医療保険に対しては段階的に適用(改正前±25%→2016年±30%→2017年±35%→2018年条件付自由化) |
||||||||||||
■ 貯蓄性保険の解約返戻金制度の改善 事業費のうち契約締結費用の負担率を拡大することで貯蓄性保険解約時の控除額を縮小。すなわち、設計士チャネルの場合は50%水準、バンカシュランス及びオンラインチャネルの場合はそれぞれ70%及び100%水準まで契約締結費用の負担率を拡大。また、バンカシュランスチャネルとオンラインチャネルで販売される貯蓄性保険の解約控除額を一般設計士チャネルの50%まで段階的に縮小。 |
||||||||||||
メインページ一覧 | ||||||||||||
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
詳細については、弊事務所のホームページをご覧下さい。 | ||||||||||||
|
||||||||||||