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Newsletter | March 2016, Issue 1
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金融
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健全性規制の先進化案の発表
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金融委員会及び金融監督院は2015年10月29日、全金融業界を対象とする「健全性規制の先進化案」を発表しました。これまで金融委員会及び金融監督院は営業行為に対する規制を緩和して金融産業の競争力を向上させようとしてきましたが、健全性規制は単純に緩和するのではなくシステムリスク等を考慮し、整備又は調整するという方針を提示するものと考えられます。今回の健全性規制の先進化案は、国際監督機構が勧告する規制は忠実に導入するものの、国際健全性基準を超える一部過度な基準は調整することを主な骨子としています。銀行に関連する主な内容は下記のとおりです。
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国際基準導入時期の明示
まず、今回の案では、バーゼル銀行監督委員会(Basel Committee on Banking Supervision)の勧告するグローバル規制の導入時期が明確に提示されました。すなわち、金融委員会は国内のシステム上重要な銀行(Domestic-Systemically Important Bank、「D-SIB」)規制、資本保全バッファー(Capital Conservation Buffer)制度及びカウンターシリカル資本バッファー(Countercylical Buffer)制度は2016年から、安定調達比率(Net Stable Funding Ratio)規制及びレバレッジ最低比率規制は2018年から導入する予定であり、これに関連する銀行業監督規程等の改正作業を進めています。
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また、金融委員会はFSB(Financial Stability Board)勧告事項である再生・破綻処理計画(Recovery and Resolution Plan、「RRP」)を2017年末に導入することを目標に詳細を準備中であると発表しており、これが確定すれば、関連法令の改正等がなされるものと予想されます。
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過度な規制の合理化
一方、金融委員会は国際基準より厳しい一部規制は合理的に調整することにしました。まず、主要国家にはない預貸率(KRW loan-deposit ratio)規制に関しては、長期的には2018年に安定調達比率(NSFR)規制施行案が整備されれば廃止を検討するものの、ひとまず、(貸出資金を市場性の受信でなく本支店の借入金にほぼ依存する)外国銀行支店に対しては、本支店長期借入金の一部を預り金に含める方法で預貸率規制を緩和する予定であると発表しました(銀行業監督規程改正予定)。
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また、金融委員会は、銀行に対して高い基準を適用していた利益準備金積立制度は、バーゼルIIIの資本規制の導入により実効性が低くなったため、これを廃止することにしました(銀行法改正予定)。
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