KIM&CHANG
Newsletter | March 2016, Issue 1
証券
金融委・金融監督院の非措置意見書改善策の主な内容
金融委員会・金融監督院は2015930日、下記のような非措置意見書制度(No Action Letter)の改善策を発表しました。非措置意見書制度とは、請求人の申請により金融当局が請求人等の特定行為に対して制裁措置を取るかどうかの意思を事前に表明する制度です。
非措置意見書制度は、米国証券取引委員会(SEC)が1934年に証券分野で初めて導入して以来広く活用されており、韓国では20015月に証券分野で初めて導入され、20057月にその適用対象が銀行、保険及び他の金融分野に拡大されましたが、その活用は低調でした。
金融委員会は非措置意見書制度の活性化のために、昨年3月にはオンラインで有権解釈及び非措置意見書の申請及び回答ができるように金融規制民願ポータル(http://better.fsc.go.kr)を開設する等の取り組みをしてきています。
金融委が、先進金融規制制度を参考に非措置意見書制度に対し考慮している追加的な改善策は、次のとおりです。
非措置意見書の申請人の範囲を現行の金融会社から一定の「金融利用者」に拡大(例えば、外国の金融会社のうち韓国で金融投資業ライセンスを取得しようとする会社も非措置意見書の申請が可能)。
従来は個別申請方法によってのみ非措置意見申請が可能であったが、多数の利害関係を一括的に反映する「集団非措置意見書(Class No-Action letter)」(特定行為に多数の関係者が関与する場合、行政機関が一律的に規律するために発令する行政措置)制度を導入し、金融投資協会等の自主規制機関の名の下、共同で非措置意見書を申請できるようにする。
法規の制定・改正直後または似たような違法行為が繰り返し発生する等の場合、特定人の要請がなくても金融委が先制的な非措置意見書を公表できるものとする。
法規の制定・改正直後には金融利用者の法的不安定性が増加するという点を考慮して、金融委が特定期間を法令解釈及び非措置意見書の集中取りまとめ期間に設定し、必要に応じて先制的非措置意見書を出せるものとする。
非措置意見と法令解釈間の区別が曖昧である点を考慮して、法令解釈と非措置意見書の統合申請様式を準備
これまでは請求人しか有権解釈や非措置意見書の内容を確認することができなかったが、申請人が公開を選択すれば、当該申請人だけでなく業界内のすべての金融利用者が確認できるようにする方法を検討
これまでは回答の類型が「措置または非措置」に限定され、条件が一部満たない場合には否定的な回答(「措置」)が避けられなかったため、条件を一部満たさない場合には第三の代案、追加必要条件等「条件付回答」を活性化することを検討
これまでは非措置意見書申請を金融監督院内のメンバーで構成された審議会が検討したが、当該審議会に外部専門家を含める計画である。
上記の改善案に関連し、金融当局は金融協会とMOUを締結して金融市場の実務者の非措置意見書の活用経験及び建議事項等を反映し、金融当局の取り組みが他の機関とも一貫性を持って推進されるよう、引き続き努力してゆくと明らかにしました。
メインページ一覧
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
宋善憲(ソン・ソンホン)
shsong@kimchang.com
尹泰漢(ユン・テハン)
thyoon@kimchang.com
安秀斌(アン・スビン)
soobin.ahn@kimchang.com
詳細については、弊事務所のホームページをご覧下さい。
www.kimchang.com 証券