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Newsletter | March 2016, Issue 1
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環境
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化学物質の情報公開に関する運営規程確定告示による資料保護について
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環境部は2015年12月31日、「化学物質調査の結果及び情報公開制度の運営に関する規程」(「運営規程」)を確定告示しました。これにより、環境部が化学物質の調査結果をまとめた情報を公開できる具体的な根拠が設けられました。
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政府機関が企業の化学物質に関する情報を、インターネットを通じて一般大衆に直接公開するのは今回が初めてですが、大衆に企業情報を公開することによって生じる多様な問題点を考慮して、運営規程は2016年2月29日までに資料保護要請ができるよう規定されています。上記の期限までに資料保護要請をしない場合、審議委員会で非公開決定を受けられる機会を喪失することになり、一歩遅れて公開決定に対して争おうとしても、行政争訟が制限されることがありますので、資料保護が必要な場合には、必ず期限内に資料保護を要請する必要があります。
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また、資料保護要請をするに当たっては、営業秘密認定要件である非公知性、秘密管理性、経済性・有用性の各項目に合わせて資料を準備するのが重要であるという点をご参考下さい。
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