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Newsletter | March 2016, Issue 1
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企業一般
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企業の活力向上のための特別法、国会本会議を通過
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「企業の活力向上のための特別法案」(「ワンショット法」)が2016年2月4日、国会本会議を通過し、2016年8月13日から施行予定です。ワンショット法は施行日から3年の限時法です。
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1. 適用対象
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ワンショット法は産業通商資源部の事業再編計画審議委員会の審議を経て、主務部処長から事業再編計画を承認された企業(「承認企業」)が新事業を推進、又はM&A等で事業を再編しようとする際の時間及び費用の短縮支援のために提案された法です。適用において企業の規模及び業種に対する制限はありません。但し「過剰供給」を要件としており、その具体的な基準は大統領令で定めることとされています。また、大規模企業集団の所属企業に対しては、一部の特例の適用が排除されています。
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2. 主要内容
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「商法」に対する特例
ワンショット法は、以下のような「商法」に対する特例を置き、迅速な事業再編が行われるようにしています。
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(1)
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合併、分割、営業譲渡等の場合、株主総会の招集通知及び基準日の告知期間を短縮できる
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(2)
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一定の場合、理事会の決議で分割できる小規模分割制度を新設
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(3)
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小規模合併/分割、簡易合併/分割の要件を緩和
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(4)
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債権者保護の手続及び株式買取請求の手続にかかる各期間を短縮できる
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「独占規制及び公正取引に関する法律」(「公正取引法」)に対する特例
ワンショット法は「公正取引法」に対する特例を置いています。
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(1)
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持株会社に関する規制猶予期間を延長
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(2)
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持株会社に対する負債比率の制限、子会社の株式保有基準、系列会社ではない国内会社に対する出資規制、共同出資規制等を緩和
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(3)
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相互出資制限企業集団及び債務保証制限企業集団に対する猶予期間を延長する
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「租税特例制限法」による税制の支援
上記の特例以外にも、2015年12月15日に改正された租税特例制限法に盛り込まれた根拠により、事業再編の場合、証券取引税等一部税額免除、課税の繰延べが可能になる等、ワンショット法による税制の支援もできることとしています。具体的な税制特例の適用範囲は同様に大統領令に委任されており、今後大統領令の内容に注目する必要があります。
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