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Newsletter | July 2016, Issue 2
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税務
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実質的な管理場所に関する大法院の判決
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法人税法第1条は「内国法人とは、国内に本店や主な事務所または事業の実質的な管理場所を置いている法人を意味する」と規定しています。したがって、外国で設立された法人であるとしても、国内に実質的な管理場所がある場合には、法人税法上、内国法人に該当します。
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しかし、大法院は最近、実質的な管理場所が国内にあるため、内国法人に該当するという理由で、シンガポール法人に法人税を課税した事件において、実質的な管理場所がシンガポールから国内へと移転されなかったものとみて、課税処分を取り消す判決を下しました。大法院はこの判決において、法人税法で具体的に規定していない実質的な管理場所の定義と判断基準を、下記のように提示しています。
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すなわち、大法院は「実質的な管理場所とは、法人の事業遂行に必要であり、重要な管理及び商業的な決定が実際になされる場所を意味し、法人の事業遂行に必要であり、重要な管理及び商業的な決定とは、法人の長期的な経営戦略、基本政策、企業財務と投資、主な財産の管理・ 処分、核心的な所得創出活動等を決定して管理することを意味する」と判示しました。
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また、実質的な管理場所の判断基準に対しては、下記の基準を提示し、諸事情を総合的に考慮して判断しなければならないと判示しました。
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理事会またはそれに相当する意思決定機関の会議が通常開催される場所
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最高経営者及び他の重要役員が通常業務を遂行する場所
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高位管理者の日常的な管理が遂行される場所
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会計書類が日常的に記録・保管される場所等
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当事務所は、本件において原告を代理して、国外で全体的な事業活動の基本的な計画を樹立・決定し、国内では短期間においてその事業活動の細部的な執行行為のみを遂行したため、実質的な管理場所が国内に移転されなかったという点を強調し、最終的に勝訴判決を引き出しました。
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