KIM&CHANG
Newsletter | July 2016, Issue 2
国際仲裁・訴訟
ICC国際緊急仲裁手続で提起された韓国企業に対する技術使用禁止申請の防御に成功
当事務所の国際仲裁・訴訟専門グループは、国内企業を代理し、国際商業会議所(「ICC」)の国際仲裁規則による緊急仲裁で勝訴しました。緊急仲裁人はフランス国籍で、準拠法はスイス法、仲裁地はスイス・ジュネーブでした。
本件において国内企業は、高度精密技術が必要な事業を遂行する過程で、外国企業から技術使用を直ちに禁止しろとの電撃的な緊急仲裁申請をされました。これにより緊急処分が下される場合、当該事業自体が座礁する危機に直面していました。外国企業は、韓国企業の防御を難しくするために、戦略的に公休日に証拠を含め約1,000ページに及ぶ膨大な量の申請書を提出しました。
当事務所の国際仲裁・訴訟専門グループは、直ちに専担チームを構成し、国内企業と数日間連続で会議及び資料の検討を行い、ICC仲裁規則により、1週間で申請書に匹敵する量の膨大な答弁書(英語)と証拠を提出し、それからわずか4日後にフランス・パリで開かれた審理に参加し、証人尋問及び弁論を行いました。緊急仲裁人は審理から2日後に上記外国企業の技術使用禁止申請を棄却する決定を下し、これにより、国内企業は技術資料を引き続き使用できることになり、事業が座礁する危機を回避することができました。
本件は、海外企業との技術協力が必要な事業に対する紛争の際に発生する可能性の高い緊急仲裁の類型で、緊急仲裁人制度を含む国際仲裁制度に対する豊富な経験と深い理解、国内企業の立場を正確に理解し、外国の緊急仲裁人に効果的に伝達できる韓国語及び外国語の能力が要求されました。特に制度の導入初期で、国際ローファームの経験も限られている緊急仲裁手続を、当事務所の国際仲裁・訴訟専門グループが主導的に処理し、勝訴判定を導き出したという点に意味があります。
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