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Newsletter | July 2016, Issue 2
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訴訟
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大法院、値上げ談合事実の認定に慎重
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大法院は、最近、ラーメンの製造・販売業者らがラーメンの値上げなどについて合意することによって、「独占規制及び公正取引に関する法律」第19条第1項が禁止する「不当な共同行為」をしたことを理由に、公正取引委員会が課した是正命令及び課徴金の賦課が不当であるとの趣旨の判決を言い渡しました。
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公正取引委員会は、自主申告者側の陳述を有力な証拠として1次値上げに関する合意事実を認めましたが、大法院は、当該陳述が陳述者が直接聞いたものではない伝聞に過ぎず、その内容も値上げの必要性を議論したり、リーディングカンパニーが先に引き上げれば他の競合事業者らがこれを追従することにしたという程度で、具体性と正確性が低いとみて合意事実を認めるには足りないと判断しました。
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また、大法院は、2次値上げ以降に関しても、リーディングカンパニーである原告会社が他業者らと値上げの日付や引上げの内容に関する情報を交換した事実はあるが、次の点に照らしてみると値上げの談合があったとみるのは難しいと判示しました。
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韓国のラーメン市場で、リーディングカンパニーが価格を引き上げれば競合事業者らがこれに追従して価格を引き上げるという昔からの慣行があった点
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リーディングカンパニーのラーメン価格は政府から事実上統制を受けるが、競合事業者らとしてはリーディングカンパニーが政府と協議した価格水準にそのまま追従するのが合理的な選択になり得るうえ、リーディングカンパニーもこれを十分に予想できたため、合意による結果とみ難い点
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ラーメン製品の品目と種類が非常に多様で、品目別に価格を決めたり、追従する合意をすることが容易でないだけでなく、実際に、個別商品の値上げ幅が様々で、「外形上の一致」が認められるかどうかも不確かな点
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ラーメン業者らが値上げの時期を遅らせたり、流通網に対して各種支援を行うなど、合意があったのであれば現れ難い事情がある点
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大法院は、信憑性が足りない自主申告会社の役職員の陳述及び価格情報の交換事実のみでは不当な共同行為の合意を認めることができず、外形の一致、情報交換の経緯、その他様々な情況に基づいて意思連結の相互性が立証されなければならないという点を明らかにした上で、合意の存在について公正取引委員会により厳格な証明責任があるという点を確認しました。
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当事務所は、緻密な事実関係の確認と分析を通じて、値上げの談合があったとみることができない様々な事情を、具体的な反駁証拠を提示して公正取引委員会の主張を積極的に弾劾し、勝訴判決を導き出しました。
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