KIM&CHANG
Newsletter | July 2016, Issue 2
税務
2016年適用の法人税法施行規則の改正
201637日に企画財政部は法人税法施行規則の改正を確定し、公布しました。その主な内容は、下記のとおりです。
1. 乗用車の業務使用の例示(法人税法施行規則第27条の2)
法人の業務用乗用車に関する費用の認定基準が法人税法に新設され、201611日以降に開始する事業年度から適用されています。乗用車の運行記録簿を作成する場合、乗用車に関する費用のうち業務使用の割合が法人の損金として認められますが、業務使用の割合は、当該乗用車の総走行距離に占める業務用の使用距離の割合をもって算定されます。
改正施行規則では、「業務使用」の例示として、製造・販売施設など当該法人の事業場への訪問、取引先・代理店への訪問、会議の出席、販促活動、出勤・退勤を挙げています。特に、出勤・退勤も業務使用の範囲に含まれると規定しています。
2. 当座貸付利率の引下げ(法人税法施行規則第43条)
法人税法上、特殊関係人間の資金貸与に適用される利率の時価である当座貸付利率が、6.9%から4.6%に引下げられました。変更された当座貸付利率は、201637日以降の発生分から適用されます。201637日以前に既存の当座貸付利率をもって約定を締結した場合で、約定期間が残る貸与金に対しては、改正にかかわらず、当該約定期間の満了日までは既存の規定が適用されます。
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