KIM&CHANG
Newsletter | July 2016, Issue 2
人事・労務
非正規職保護ガイドラインの施行
雇用労働部は、2016310日に発表した「労働市場の二重構造の解消を通じた共生雇用促進対策」の後続措置を設けました。それによって「期間制勤労者雇用安定ガイドライン」を制定し、「社内下請勤労者勤労条件保護ガイドライン」を改正し、201648日から施行しています。その主な内容は、下記のとおりです。
1. 期間制勤労者雇用安定ガイドライン(制定)
今回制定されたガイドラインでは、常時的かつ持続的な業務に携わる期間制勤労者の場合、契約期間が終了する前や、勤務期間が2年を超えない場合であっても、無期契約職へ転換するようにしました。ここでいう常時的かつ持続的な業務とは、一年中持続する業務で、2年以上持続しており、今後も持続すると予想される業務を意味します。無期契約職へと転換する際は、福利厚生など勤労条件において、類似した水準の業務を遂行する正規職との差別があってはなりません。
2. 社内下請勤労者の勤労条件保護ガイドライン(改正)
今回改正されたガイドラインでは、元請事業者の同種及び類似の業務を遂行する勤労者に比べ、賃金や勤労条件、処遇等において社内下請勤労者に不合理な差別が発生しないよう、元請事業者が適正な請負代金の保障のために努めるよう規定しました。
3. ガイドラインの施行趣旨及び今後の見通し
今回のガイドラインの制定・改正は、労働改革の立法が遅れている状況で、期間制勤労者の無期契約職への転換と、非正規職勤労者に対する差別の禁止を強調することで、非正規職に対する保護のための産業現場の自律的な実践と共生雇用の雰囲気の拡散を誘導することにその意義があります。
雇用労働部は専門家団体を構成してガイドラインの遵守及び履行状況をモニタリングし、勤労監督の際、非正規職に対する差別の有無を必ず点検するなどガイドラインの実効性の確保のために徹底して行政指導する方針であることを明らかにしました。
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