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Newsletter | July 2016, Issue 2
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不動産
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産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令の改正
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産業用地及び工場等の処分に対する規制を緩和する内容の改正産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令が2016年2月29日から施行されました。改正施行令の主な内容は、次のとおりです。
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1. 産業用地及び工場等の処分制限の例外の拡大
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改正前は、産業用地の分譲を受けて所有している法人の株主が分譲を受けた日から5年以内に持分の100分の50以上を第三者に移転することも実質的に当該産業用地を処分したものとみなされて任意に第三者に処分できず、原則として、産業用地及び工場等を管理機関に返還するようにしていました(「処分制限」)。しかし、今回改正された施行令は、当該産業団地の直接的な譲渡、売却などの処分でない持分の移転は、処分制限の対象から除外しました。また、法人でない入居企業が産業用地及び工場等の現物出資または包括譲渡を通じて法人に切り替える場合を、産業用地及び工場等の処分制限の例外事由に追加しました。
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2. 分割された産業用地の処分制限期間の短縮
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改正前は、入居企業が産業用地を分割して処分しようとする場合、分割した日から5年間処分制限を受けていましたが、改正施行令によれば、入居企業が産業用地の分割前に事業を経営した期間を5年の処分制限期間に含めるように緩和しました。
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