KIM&CHANG
Newsletter | July 2016, Issue 2
不動産
不動産投資会社法の改正
不動産投資会社の投資分野と収益構造の多角化及び参入規制の緩和のための改正不動産投資会社法が2016119日に公布され、2016720日から施行される予定です。改正法の主な内容は、次のとおりです。
1. 不動産投資会社の設立資本金の要件の緩和
自己管理不動産投資会社の設立資本金の要件を10億ウォンから5億ウォンに、委託管理不動産投資会社及び企業構造調整不動産投資会社の設立資本金の要件を5億ウォンから3億ウォンに緩和しました。
2. 私募型委託管理不動産投資会社及び企業構造調整不動産投資会社の登録制の導入
国民年金公団など不動産投資会社法施行令で定める株主が単独または共同で発行済株式の30%以上を保有する委託管理不動産投資会社または企業構造調整不動産投資会社は、開発事業の比率が30%を超えない場合には、本来は国土交通部の営業認可を得るようにしていたものを登録制に緩和しました。
3. 不動産投資会社の証券取得の緩和
原則として、不動産投資会社は他の会社の議決権のある発行済株式の10%以上を取得したり、同一人物が発行した証券を総資産の5%を超えて取得することが禁止されているが、当該不動産投資会社が所有する不動産または不動産関連の権利を賃借して当該不動産またはその施設を管理したり、「観光振興法」による観光宿泊業など大統領令で定める事業を営む会社の株式を取得する場合には、当該会社の100%の持分を取得することができ、不動産投資会社の資産の25%まで当該会社の株式を取得できるように上記証券取得の制限を緩和しました。
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