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Newsletter | July 2016, Issue 2
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企業一般
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企業構造調整促進法の再立法及び施行
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2015年12月31日に廃止された旧「企業構造調整促進法」(「旧企促法」)の再立法に該当する「企業構造調整促進法」(「新企促法」)が2016年3月8日に公布及び施行されました。新企促法は、これまで施行されていた企業構造調整手続の枠組みと内容に重大な影響を与える新しい事項を多く含んでおり、そのうち次の事項については特に注意が必要です。
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1. 企促法の適用対象債権者の範囲拡大
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旧企促法は、国内金融機関(外国金融機関の国内支店及び金融業関連の一部の国内非金融機関を含む)が債権者である場合のみを企促法の適用対象としていたのに対し、新企促法は、債権の性質が「金融債権」に該当すれば、外国債権者及び非金融機関が債権者である場合にも企促法が適用されるようにすることで、企促法の適用を受ける債権者の範囲を大きく拡大できる根拠を設けました。
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ただし、旧企促法上で定義された債権金融機関に該当しない者が保有する金融債権の場合、新企促法の施行前に発生した金融債権(新企促法の施行後に弁済期を延長した金融債権は除く)には新企促法が適用されず旧企促法がそのまま適用されるように、新企促法の遡及効を制限しました。
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このような債権者の範囲の拡大によって、国内企業に対する債権を保有又は債権を保有することとなる取引をしようとする場合には、当該債権が金融債権に該当するかどうか、そしてこれにより新企促法が適用される債権者に含まれる可能性があるかどうかを検討する必要があります。
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2. 企促法の適用対象債務者の範囲拡大
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旧企促法が、債務者企業の信用供与額が500億ウォン以上である場合のみを適用対象にしていたのに対し、新企促法はこのような金額基準を廃止し、金融債権の債務者であれば信用供与額の規模に関係なく全ての企業に適用されるようにしました。
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したがって、新企促法が適用排除対象の債務企業として挙げた公共機関、大統領令で定める金融会社、外国企業などを除いては、全ての企業が企促法の適用対象に該当するようになることで、企促法の適用を受ける債務者の範囲が大きく拡大しました。
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