KIM&CHANG
Newsletter | July 2016, Issue 2
証券
空売り残高の開示及び報告に関する資本市場法施行令及び金融投資業規程改正案の発表
空売り残高の開示制度を導入して報告制度を改善した資本市場法改正案が201633日に国会を通過し、2016630日から施行される予定です。同改正法では、施行令に規定されている空売り残高の報告制度を法律に引き上げて規定し、その制裁根拠を明確にしました。また、空売り残高を大量に保有している投資家に対して人的事項、空売り残高の保有内訳などを開示するようにし、空売りの透明性を高め、投機的空売りを抑制しようとしています。
金融監督当局は上記資本市場法の改正により、2016330日に資本市場法施行令及び金融投資業規程改正案を発表しました。当該改正案は、規制改革委員会、法制処の審査などを経て、改正資本市場法の施行前に整備される予定です。予定されている資本市場法施行令及び金融投資業規程改正案は、空売り残高の開示及び報告について下記のような内容を盛り込んでいます。
1. 空売り残高の開示義務
空売り残高の開示義務は、上場株式に対して純保有残高が、その絶対値が発行済株式総数のマイナス0.5%以上である場合、その事由の発生日から3営業日までに売渡者に関する情報として、(1)当該証券、(2)売渡者と代理人の人的事項、(3)開示基準に該当することになった日時などに関する事項を取引所を通じて開示することとしています。
2. 空売り残高の報告義務
既存の純保有残高が発行済株式総数の0.01%以上の保有に関する報告義務に加えて、売渡者に対して、純保有残高の評価額が10億ウォン以上の場合は純保有残高の比率に関係なく空売り残高の報告義務が課されます。ただし、純保有残高の比率の絶対値がマイナス0.01%以上である場合にも、純保有残高の評価額が1億ウォン未満である場合には空売り残高の報告対象から除外し、小額投資家の報告義務を軽減させています。金融監督当局は、上記のような内容の資本市場法施行令及び金融投資業規程改正案の立法予告を完了しており、改正資本市場法が施行される2016630日より前に下位法規の整備を完了する計画です。
メインページ一覧
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
宋善憲(ソン・ソンホン)
shsong@kimchang.com
尹泰漢(ユン・テハン)
thyoon@kimchang.com
安秀斌(アン・スビン)
soobin.ahn@kimchang.com
詳細については、弊事務所のホームページをご覧下さい。
www.kimchang.com 証券